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売物件の確認事項!

2015-03-30 19:50:17 | 日記
いつもご覧頂き有り難うございます☆



今日も暖かい1日でしたね♪

外にいるのがとても気持ちよかったです



では、昨日の続きですが

物件の権利関係などは

売却の手続きや手順に影響しますので

事前にしっかりと確認しておきましょう

確認資料として

◇登記記録(登記簿)

◇購入時の重要事項説明書

◇建築関係書類

などになります



<基本的な権利関係の確認>

不動産に関する主な権利には

所有権

借地権

(建物の所有を目的とする地上権

または、土地の賃借権など)

区分所有権

(1棟の建物に構造上区分したいくつかの

独立した住居や店舗などがある建物を

区分して所有する時の所有権)

などがあります


物件の権利関係については

法務局の登記記録(登記簿)で

調べることが出来ます

登記記録(登記簿)の

「甲区」

には、所有権に関する事項が記載され

「乙区」

には、所有権以外の権利に関する事項が

記載されています



例えば、、、

所有権でも共有名義の場合であれば

一体で売却するには

共有者全員の合意が必要ですし

一戸建ての土地が借地権なら

売却に当たって地主の承諾が必要となります

また、抵当権や差し押さえなど

不動産の売却に債権者との調整が

必要な権利もあります

このように権利関係の状況は

売却の手続きに影響しますので

しっかりと整理をしておくことが必要です

また、一戸建てで増築したことがある場合は

床面積の変更登記がされているかなど

必要な変更登記がなされているかも確認しておきましょう!



<土地の境界線の確認>

土地を売買する場合

土地の境界線を明確にする必要があります

登記記録(登記簿)や構図などの書面上は元より

現地でも明らかにする必要があります

現地では、協会を示す目印

「境界標」で確認します

ただし、境界標が無い場合は

土地の実測作業を行った上で

隣地所有者と協議をして

境界確認書を交わすなどの

手続きを踏む必要もあります


境界が不明確な場合は

後で境界紛争の元になる可能性がありますので

事前に確認をしておきましょう!



<物件の瑕疵への対処>

瑕疵とは、

雨漏りや建物の傾き

設備の故障などの物件の欠陥の事を言います

物件にこのような瑕疵がある場合

瑕疵の内容とその対処を明確にした上で

売却する必要があります


例えば、、、

雨漏りなどの修復可能な瑕疵であれば

修復してから売却する

という選択肢が考えられます

その場合は、

売却の諸費用として

修復費用を追加負担することになります

あるいは、

修復費用に相当する額を

売却予定価格から差し引いた価格で

売ることも考えられます


このように、物件に瑕疵がある場合は

売却の諸費用や売却価格に影響する可能性があります

最終的にはその対処方法を

自分で判断する必要がありますので

事前に不動産会社とよく相談すると良いでしょう



<物件の老朽化への対処>

物件の老朽化の状況についても

瑕疵と同様に確認した方が良いでしょう

建物や設備が老朽化すると

見栄えも悪くなります

売却活動前にリフォームしても

購入希望者の好みに合わないという可能性もあります

売却時にリフォームをした方がよいのかについても

不動産会社と相談しながら

最終的には自分で判断をしましょう

など、リフォームをした場合は

その記録を買い主に引き継ぐことが大切です



最後までご覧頂き有り難うございました^^





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