いつもご覧頂き有り難うございます☆
今日は雨も降ってましたが
あまり冷え込まなかったですね
一雨、一雨、少しずつ暖かくなり
春の訪れを感じますね♪
さて、テレビでも取り上げられている
「空き家問題」
このままだと、廃墟だらけになってしまうのかも???
と心配もありましたが
とうとう解決策が!?
(おうちマガジンより)
総務省統計局によると
総住宅戸数6063万戸に対し空き家が820万戸と
5年前に比べて63万戸も増えているそうです
◇空き家の適切な管理を!
こうした状況を受けて
今年2月26日に空き家対策特別措置法が施行されました
この法律、一言でいうと
「空き家所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう
空き家の適切な管理に努めなさいよ」
という主旨の法律
空き家の中でも
倒壊などで危険なものや
衛生上有害なもの
生活環境の保全上不適切なものなどについては
解体撤去命令、命令に従わない場合は
過料支払い命令(罰金50万円)
行政代執行(強制的解体撤去。費用は所有者負担。)
がなされるようになります
◇空き家のままにしておくな!!
さらに、このような空き家に対しては
固定資産税と都市計画税の
“軽減措置”
の対象から外すということになっています
今までは、200㎡までの土地に住宅を建てている場合
固定資産税は6分の1
都市計画税は3分の1に軽減されていました
が、これが外されます
例えば、固定資産評価額が4,800万円だとすると
これまでは、固定資産税は112,000円
都市計画税は48,000円(合計16万円)でしたが
今後は、固定資産税が672,000円
都市計画税が144,000円(合計816,000円)と5.1倍になります
まさに「空き家のままにしておくな」ということですね
元々、固定資産税と都市計画税の軽減措置は
住宅が少なかった時代に
住宅建築を促進させるための税制だったわけですが
空き家が増加する現在においては
不要なルールになってきたということなのでしょう
◇相続税の面からも検証!!!
また、空き家は相続税でも不利なのです
例えば、土地の相続税評価額が5500万円
空き家建物の評価額が500万円だったとします
空き家のままだと、相続税評価額は6000万円です
でも、誰かに建物を貸していれば
土地は約4400万円(約2割減)
建物は350万円(3割減)
まで評価を落としてもらえます
さらに、この土地が200㎡以下で
一定の条件を満たしていれば
土地の相続税評価額は2200万円(5割減)
にまで評価を落とすことができます
つまり、空き家のままではなく誰かに貸していれば
相続税評価額は
6000万円から2550万円にまで下げることが許されるんです
もし、この空き家しか相続財産がない場合で
相続人が2人だとすると
空き家のままなら相続税は約180万円
貸していれば0円となります
空き家を持っている方は
空き家を再利用するか
それができないなら再利用できる人に
売却するかを迫られていると言っても
過言ではない時代になったということですね。。。
最後までご覧頂き有り難うございました^^
☆新築戸建ては仲介手数料無料☆
☆売却のためのネット掲載無料☆
ご成約のお客様全員に
QUOカード贈呈中!
責任を持って業務を行うために
取扱いエリアを和光市近隣
(和光市、朝霞市、練馬区、板橋区など)
に、限らせていただいています
お気軽にご連絡下さい
偕成不動産
0800-805-8505
http://kaiseifudousan.com/
http://kaiseifudousan.com/sp
今日は雨も降ってましたが
あまり冷え込まなかったですね
一雨、一雨、少しずつ暖かくなり
春の訪れを感じますね♪
さて、テレビでも取り上げられている
「空き家問題」
このままだと、廃墟だらけになってしまうのかも???
と心配もありましたが
とうとう解決策が!?
(おうちマガジンより)
総務省統計局によると
総住宅戸数6063万戸に対し空き家が820万戸と
5年前に比べて63万戸も増えているそうです
◇空き家の適切な管理を!
こうした状況を受けて
今年2月26日に空き家対策特別措置法が施行されました
この法律、一言でいうと
「空き家所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう
空き家の適切な管理に努めなさいよ」
という主旨の法律
空き家の中でも
倒壊などで危険なものや
衛生上有害なもの
生活環境の保全上不適切なものなどについては
解体撤去命令、命令に従わない場合は
過料支払い命令(罰金50万円)
行政代執行(強制的解体撤去。費用は所有者負担。)
がなされるようになります
◇空き家のままにしておくな!!
さらに、このような空き家に対しては
固定資産税と都市計画税の
“軽減措置”
の対象から外すということになっています
今までは、200㎡までの土地に住宅を建てている場合
固定資産税は6分の1
都市計画税は3分の1に軽減されていました
が、これが外されます
例えば、固定資産評価額が4,800万円だとすると
これまでは、固定資産税は112,000円
都市計画税は48,000円(合計16万円)でしたが
今後は、固定資産税が672,000円
都市計画税が144,000円(合計816,000円)と5.1倍になります
まさに「空き家のままにしておくな」ということですね
元々、固定資産税と都市計画税の軽減措置は
住宅が少なかった時代に
住宅建築を促進させるための税制だったわけですが
空き家が増加する現在においては
不要なルールになってきたということなのでしょう
◇相続税の面からも検証!!!
また、空き家は相続税でも不利なのです
例えば、土地の相続税評価額が5500万円
空き家建物の評価額が500万円だったとします
空き家のままだと、相続税評価額は6000万円です
でも、誰かに建物を貸していれば
土地は約4400万円(約2割減)
建物は350万円(3割減)
まで評価を落としてもらえます
さらに、この土地が200㎡以下で
一定の条件を満たしていれば
土地の相続税評価額は2200万円(5割減)
にまで評価を落とすことができます
つまり、空き家のままではなく誰かに貸していれば
相続税評価額は
6000万円から2550万円にまで下げることが許されるんです
もし、この空き家しか相続財産がない場合で
相続人が2人だとすると
空き家のままなら相続税は約180万円
貸していれば0円となります
空き家を持っている方は
空き家を再利用するか
それができないなら再利用できる人に
売却するかを迫られていると言っても
過言ではない時代になったということですね。。。
最後までご覧頂き有り難うございました^^
☆新築戸建ては仲介手数料無料☆
☆売却のためのネット掲載無料☆
ご成約のお客様全員に
QUOカード贈呈中!
責任を持って業務を行うために
取扱いエリアを和光市近隣
(和光市、朝霞市、練馬区、板橋区など)
に、限らせていただいています
お気軽にご連絡下さい
偕成不動産
0800-805-8505
http://kaiseifudousan.com/
http://kaiseifudousan.com/sp
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます