§21
Die Wiedervergeltung aber soll nicht vom einzelnen Beleidigten, oder von dessen Angehörigen ausgeübt werden, weil bei ihnen die allgemeine Rechtsrücksicht zugleich mit der Zufälligkeit der Leidenschaft verbunden ist. Sie muss die Handlung eines dritten Gewalthabenden sein, der bloß das Allgemeine geltend macht und vollführt. Insofern ist sie Strafe.
第二十一節[復讐と刑罰]
報復は、しかし、被害者個人によって、あるいはその親族によって行われてはならない。というのも、彼らにおいては普遍的な法的な見地は同時に情熱の偶然性と結びついているからである。報復は、普遍的であることが認めれられかつそれを実現するところの第三者である権力者の行為でなければならない。その限りにおいて、それは 刑罰 である。
Erläuterung.
説明.
Rache und Strafe unterscheiden sich dadurch von einander, dass die Rache eine Wiedervergeltung ist, insofern sie von der beleidigten Partei ausgeübt wird, Strafe aber, insofern sie vom Richter ausgeübt wird. Die Wiedervergeltung muss daher als Strafe geübt werden, weil bei der Rache die Leidenschaft Einfluss hat und das Recht dadurch getrübt wird.
復讐 と 刑罰 はそれぞれ互いは次のような点において区別される。報復はそれが被害者側によって行われるかぎりにおいては復讐であるが、その報復が裁判官によって執行される場合には刑罰である。それゆえに報復は刑罰として執行されなければならない。なぜなら復讐においては感情に影響され、そのことによって法は不純にされるからである。
Ferner hat die Rache nicht die Form des Rechts, sondern die der Willkür, indem die beleidigte Partei immer aus Gefühl oder subjektiver Triebfeder handelt. Deswegen ist das Recht, als Rache ausgeübt, wieder eine neue Beleidigung, wird nur als einzelne Handlung empfunden, und pflanzt sich also unversöhnt ins Unendliche fort.(※1)
さらに、復讐は法の形式をもたない。むしろ、被害者側はつねに感情によって、あるいは主観的な衝動によって行動するゆえに報復は恣意の形をとる。だからこそ、復讐として行われた法は、さらなる一つの新しい犯行であり、個人的な行為として受け取られ、そうして和解されることなく繰り返され無限に進行してゆく。
(※1)
法理論の考察は第一節において
まず、 1)法それ自体が、ついで 2)国家社会における法の存在、 が考察されなければならない。
という叙述から始められた。
普遍的にして自由な存在としての人間の意志を考察の出発として、いまや「報復」の概念にまで至ったが、その報復は必然的に普遍的な第三者である権力者の行為であることが求められる。この第三者が、すなわち国家である。ここにおいて法の概念は進展して次の「国家」の段階へと移行してゆく。
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