来年4月より女子大の家政学部で民法の初歩を講義するわけですが、昨日はその準備の一環で、授業見学してきました。
講義を引き受けた以上、どんなレベルの講義を、どんな雰囲気で、どんな形で行っているのか、確認しておきたくて。
今回見てきた授業は、来年僕が担当する授業の前段階という扱いのもの。
昨日は、民法総則の中の、意思表示規定に関するものでした。
大学1年生の必須科目ということもあり、受講生は100人以上の女子学生。
授業開始前に、こいつは何者かというアナウンスは一応ありましたが、学生さんには、たぶん、なんだこのオッサン、と思われてたでしょうね(-_-;)
授業ではパワーポイントが使われ、そのスライドの内容を学生さんはすべて手書き。
司法修習生の時(そういや、今は二回試験の最中かな)、100枚を超える怒涛のスライドを使った司法研修所の講義で、ノートにメモを取るのに疲れ果てていた頃を思い出しました。
そんな100枚超えのスライド体験者としては、今回の授業のスライドなんて全然たいしたことないですけどね。
とはいえ、大学1年の学生さんには酷かもしれません。
ちょっと気になったので、授業後に、なんでプリントアウトしたものを配布しないのか、授業担当の先生に聞いてみました、。
すると、当初はプリントを配っていたそう。
でも、それをすると、配られたプリントで満足してしまい、メモを取らない、寝るといった事態になってしまうので、あえて手を使わせるようにしているとのこと。
必須の教養科目で、かつ大教室でやる授業というのも、そうなってしまう原因でしょうか。
うーん、僕はどうやって授業しましょうか。
さて、前置きが長くなりました。
職務発明の改正論議に関しては、このブログでもたびたび触れていますが、昨日と今日、日経新聞朝刊の「経済教室」に、特許法の職務発明規定改正に関する論考が載っていたので、今日はそれについて。
昨日は東大の玉井克哉教授の意見、今日は一橋大の相澤英孝教授の意見です。
いずれも知的財産をご専門とされている著名な先生です。
玉井教授が改正について肯定的な意見を述べられていたので、今日は改正反対の意見が載るんだろうなかと思いきや、相澤教授が改正に肯定的な意見を述べられていました。
とはいえ、相澤教授の意見は、職務発明規定なんて不要だから削除してしまえ、アメリカの制度と同様、従業員と会社との契約に委ねていいんだ、というもの。
それはそれで合理的な考え方ですが、いきなり削除はちょっと過激!?かなあと。
それに対して、昨日の玉井教授の意見は、現行は「相当の対価」というお金の話だけになっているが、発明への報い方はもっと多様であっていい、というもの。
青色LEDの中村修二教授があれこれ言っていることについても、それが的を得たものでないことが論理的で、わかりやすく説明されてます。
僕自身は、この玉井教授の意見を読んで、とても腑に落ちるし、改正としては落ち着きのよいところかなと思います。
一読することをおススメします。
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記事に掲載されていた写真は、Twitterのものとおんなじでした(^^)
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