弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

製品リコールの話 ~昨日のつづき~

2014-11-27 18:14:47 | 法律一般

今日は、昨日までと一転、いい天気でしたね。

 

さて、昨日の続きです。

昨日は、自動車に限らず、日常のほとんどの製品で、重大製品事故が発生したら報告義務が課せられ、また、重大製品事故の発生や危険がある場合は、その発生や拡大を防止するための措置をとらなければならない、という話をしました。

 

他方で、製品事故であっても軽傷(30日未満の治療期間)であって重大製品事故ではない場合、また、事故発生の危険性があるにとどまる場合には、報告義務はありません。

なので、別に報告しなくてもいいのですが、現在は、これらの場合も、任意ではあるけど報告し、併せて対応策も報告するというのが主流となってます。

 

この場合、報告先は、「独立行政法人 製品技術基盤機構」(NITE)というところ。

ここに通知された情報は、経産省や消費者庁にも伝えられ、リコール情報として公表されます。

経産省の情報ページを見ると、様々な製品について、日々、リコール情報が寄せられていることがよくわかります。

 

このようにリコール情報がネットで公表されると、会社の評価が悪くなるのでは…、とついつい思ってしまいがちです。

ずいぶん意識は変化してきていると思いますが。

 

リコールの報告をした場合、会社の評価に影響がないとはいえませんが、リコール情報を出さなかったばかりに、製品事故が発生してしまった場合はどうなるか。

欠陥による事故発生やその危険を知っていながら、隠していた、こっそり対応していた、ということが判明すれば、世間から非難を浴びるのは、過去の事例を見れば明らかです。

その方が、よっぽど悪評価につながりますので、意識転換が必要ですね。

 

どんな製品であっても、メーカーや輸入業者としては、欠陥を出さないようにすることがそもそも大前提です。

でも、もし欠陥が判明してしまった場合はどうするか?

危機対応は、大企業だけの問題ではありません。

いざという時にあたふたしないよう、間違った対応をしてしまわないようにしたいものですね。

 

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