スペインの憲法裁判所が法輪功関係者が提出した、江沢民・元国家主席及び、中央政法委員会の元書記・羅幹を刑事告訴したそうですが・・・それが受理されたとの事です。
スペイン裁判所では、中国当局による法輪功修練者を対象とするジェノサイド(人種・民族を、計画的に絶滅させようとする事だそうです。集団殺害。集団殺戮)を調査すると決定したそうで・・・その上で、江沢民氏、羅幹氏らも、ジェノサイド、拷問の罪、人道に反する罪について立証する調査を受けなければ成らない・・・と言ってますが・・・もしそれが実現したら・・・? しかし現在の中国ではまだ法輪功修練者に対する迫害が続いているようですから・・・到底スペイン裁判所の判決を受け入れる事はないと思いますが・・・
同裁判所は、「中国当局は国際憲法が可決した『ローマ条約』に署名してないため、他国の司法介入によりこのジェノサイドを制止するしかない。中国国内で、このような深刻な人権犯罪を調査するのは不可能だから」と説明しております。
この裁判を訴えた原告の代理弁護人カルロス氏は、過去数年間、中国での法輪功迫害を発動した江沢民は数回にわたり「治外法権」の理由で他国の司法調査から逃れていると明らかにし、「これはスペインでは逃れることはできない。なぜならば、いかなる国の最高指導者も恣意に自国民を殺戮・拷問する権利を有していない」と強調しております・・・
この裁判について米国メリーランド大学法学院の教授で、華人の邱宏達氏によると、「スペイン裁判所が中国当局の高官への告訴を審理する事が、国際法に基づいている。同国の法律は、他国での人権犯罪を審理できる」事を定めている以上合法だと言ってます・・・
同氏は、「現在、中国当局は国際刑事裁判所の管轄を拒否するはず。それに加え、多くの国はビジネス利益と政治のため、この迫害を見てみぬ振りでいる。国際司法の場で元凶らに法律裁きを受けさせることは、目の前の課題であり、国際社会全体および国際法曹界の共同責任でもある」と指摘したそうです。
法輪功関係のサイト「明慧ネット」の報道によると、1999年7月、江沢民・元国家主席が法輪功への弾圧を命じてから、全国の監禁施設で死亡した法輪功修練者の数は確認できた分だけで3109人に達していると言ってますが・・・
また、数十万人は監獄や、強制労働収容所、精神病院に監禁され、警棒による電撃や、連日連夜の睡眠剥奪、やけど、長時間の重労働、精神薬物の強制注射などの虐待・拷問を受けたとの報道もあります。
江沢民・元国家主席は、法輪功集団弾圧にあたって、以下のような内部政策を下していた。「拷問で死亡したのは自殺として処理」「身分を確認せず直ちに火葬」「名誉を貶す、経済を破綻させ、肉体を消滅」これはまるでナチスを連想させます。
一旦立案されると、同国政府が本案の証拠採取と調査に着手するのを意味するのだそうです。また、法廷審理の際に、被告人が出廷を拒否しても、裁判所が逮捕状を発行したり、指名手配をしたり、欠席判決を行ったりすることができると言ってはおりますが・・・
2002年から2007年現在、世界各地の30の地域で、法輪功修煉者による江沢民・元国家主席を相手とする民事・刑事訴訟は50数件に達しているようです。米国在住の華人人権弁護士・葉寧氏は、これは第二次世界大戦後最大の国際人権案件とも言えると述べ、スペインは「拷問等禁止条約」の加盟国として、今回のような司法判断を下したのは、国際義務を履行する正義的なやり方と評価して下ります。
町作り研究会も見てね・・ |
もしコレが日本なら聊か波風が立ちますが、相手は中国。(カエルの面に小便)位の効果でしょう。
西欧ではよくこういう裁判アリマスねえ、実効面は何も無い裁判ゴッコ。コレも文化の違いでしょうか、面白いですね。
江沢民氏はいまだ中国の中である程度の権限を請っているらしいのですが・・・スペインでは「ジェノサイトの罪」で告訴されているようですが、この罪で裁かれた人と言えば、ユダヤ人を大量にガス室送りして死亡させた、ドイツのヒッットラーを思い出します。
現代でもその罪のためドイツ人は長い事と苦しめられました。所が中国では現在も行なっているこの犯罪に対しては、世界はその事実を知りながら、ユダヤ人すらもこのような犯罪行動に対して後援しないのですか?・・・
本来このような犯罪は世界が立ち上がるべきなのに・・・経済を計りにかけてか?実際に阻止するために行動した話を聞きません・・
欧米人にとってはユダヤ人に対して敏感に反応するのに残念です。
「中国当局は国際憲法が可決した『ローマ条約』に署名してないため、他国の司法介入によりこのジェノサイドを制止するしかない。中国国内で、このような深刻な人権犯罪を調査するのは不可能だから」
↑上記の日本語なのですが、用語があまりに無茶苦茶なんですがこれはエキサイト翻訳か何かなのでしょうか。文意は間違ってはいないのですが、ローマ規程にまつわる事実があまりにも荒唐無稽なので指摘させていただきます。
まず、国際刑事裁判所ローマ規程は国際条約(「国際憲法」という日本語は意味不明)です。現在105カ国が加盟しており、日本も今年10月に加盟を果たしました。署名国は139カ国で、この中に中国は含まれていません。ここまでは事実です。したがって、スペインの憲法裁判所が独自の管轄権を行使して、ICCに加盟していない中国の個人を裁こうという姿勢は、その可否(是非ではなく)はともかくとして理解できます。中国はおそらく他国の司法管轄権など受け入れないでしょうし、その義務もありません。
一方、
「現在、中国当局は国際刑事裁判所の管轄を拒否するはず。」
という記述については事実の誤認が見られます。まず、国際刑事裁判所は中国に対して管轄権を発揮することができません。中国が加盟国ではないからです。国際刑事裁判所が、非加盟国に対して管轄権を発揮できるのは、その非改名国が自主的に管轄権を受け入れるか、国連安全保障理事会によって管轄権の受託を求められた場合です。しかし、いずれのケースも中国の場合はあり得ないことがわかるでしょう。中国は国際的な管轄権を拒否する理由でICCに加盟していません。また安保理では、中国は常任理事国なため拒否権により決議の採択を阻止できます。
したがって、中国には国際刑事裁判所の管轄権を「拒否する必要すらない」というのが正確な事実の認識です。
ご指摘有難う御座います。「国際刑事裁判所は中国に対して管轄権を発揮することができません。中国が加盟国ではないからです」との事ですが・・・との事ですが、私は少ない情報を元に記事を書いたので私の誤解もあったと思います。
ただいまや世界の大国になった中国において、『ローマ条約』に加盟してない事を理由に現在の行なわれている不法が許されている事は如何なのもでしょうか??
私は政治的事項であっても法理に基づいて考えるべきであり、そうした基準がなければ国際秩序は保てないと考えております。つまり、法治主義者です。この国際法治の観点からいきますと、現状で中国の不法行為を裁けないというのは、「致し方ないことである」という結論に達します。しかしそれは、中国の不法行為を看過するということではありません。
ICCが駄目なのであれば、他の道を探せばいいのであり、今回のようにスペインの憲法裁判所が独自に提訴するという方法でさえも不毛な結果に終わったとしても、それで諦める必要はないと思います。つまり、法理によって裁けない悪事は、政治によって解決するという選択肢があるということです。外交のフィールドで中国に対し様々なバーターを提示すれば、国際化の波に乗る中国としてはこれを全て拒否するわけにもいかないでしょう。そこに中国独自の政策転換を図る好機が見えてきます。
何でも法理で解決するわけでもなく、何でも政治力で解決するのでもない。一方が駄目ならもう一方と、柔軟に対応を考えるのが外交であり、国際関係のあり方だと思います。
貴方さまの「法理に基づいて考えるべきであり、そうした基準がなければ国際秩序は保てないと考えております。」それはよく理解できます。しかしこの法理も解釈によって多様に運用されてきたように思います。
いま欧州で起こっている波に、中国の人権に対する罪を世界に訴えようとして、ギリシャから始まり中国五輪に不参加の運動の輪の運動がなされております。
しかし、実際に不参加するとは思えません。要はこのような様々な運動を通して、中国にその意思を伝えたようとしているのだと思いますが・・・
現在の所さほど効果があるとは思えませんが、中国の経済力が高まるにつれ、様々な反対運動も起きるのはある意味では、恐怖からきているのだとも思います。