障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意を完全実現させる!
2.13緊急フォーラム アピール(案)
障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は、多くの障害者、関係者の反対の声を押し切って、2005年政府が強行的にスタートさせたものでした。応益負担を原則とするこの法律は、これまでの障害施策の考え方を根底から変えるもので、憲法および障害者権利条約に明記されている、人間としての尊厳や地域生活の権利を否定するものでした。
2008年~2009年、全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする自立支援法は、基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国各地で起こしました。
2009年秋、総選挙で政権交代があり、政府・民主党から、訴訟団に対して和解の申し入れがありました。訴訟団は何度も何度も話し合い、「自立支援法を廃止し、新法をつくる」という基本合意文書を国と交わし、2010年この違憲訴訟は和解により終結しました。私たちはその後の「障がい者制度改革」「総合福祉法」実現に大きな期待を寄せたのです。
そして、2012年2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長・野田総理大臣)」の下の「推進会議 総合福祉部会」第19回会議に、厚労省が新しい法案を示し、翌9日、訴訟団に対して厚労省政務官から説明がありました。
しかし、厚労省案は、自立支援法を廃止することなく、一部を「改正」するというもので、自立支援法そのものを延命させ、恒久化させるものです。これは、国と訴訟団とが公文書で交わした「基本合意」に明確に反するものです。また、総合福祉部会の55名の委員が一つになってまとめ上げた「骨格提言」を棚上げするもので、大きな怒りを禁じ得ません。
公約も制度改革の閣議決定も「基本合意」も裁判所に対する約束さえも全て反故にしようとする、こんなことが国の名の下に許されるならば、国のありようまでもゆるぎかねない異常事態です。あってはならないことです。断じて納得することはできません。
私たちは、国(厚生労働省)、国会に対して、以下のことを強く要求します。
記
1. 障害者自立支援法は、国が訴訟団と「基本合意」で交わしたように、2013年8月までに廃止すること。その際、「障害者自立支援法廃止条項」を明記すること。
2. 新法は、総合福祉部会で出された骨格提言を反映させたものとすること。
以上
2012年2月13日
障害者自立支援法違憲訴訟 訴訟団
基本合意を完全実現させる! 2.13緊急フォーラム参加者一同