社会福祉法人さざなみ福祉会

てんかんや精神障害者の人の作業所などを運営しています

法案提出

2013-04-30 16:39:48 | Weblog

保護者制度を廃止 雇用の障害者差別を禁止 福祉新聞2013年4月29日

 

政府は19日、保護者制度の廃止などを要点とする「精神保健福祉法改正案」と、雇用分野の差別禁止などを規定した「障害者雇用促進法改正案」を国会に提出した。

精神保健福祉法改正案は、かねて家族の負担感が問題視されていた保護者に関する規定を削除する。家庭裁判所などが選任した「保護者」には精神障害者に治療を受けさせることや退院時の引き取りが義務付けられているがこれを廃止する。

医療保護入院の見直しでは、保護者の同意要件を外す。配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人いずれかの同意で良いとし、該当者がいなければ市町村長の判断とする。

ただ、精神障害の当事者などからは、「手続きが簡便になるだけで、家族間に軋轢が生じる問題は解決しない」という指摘もある。

 精神科病院の管理者 には、退院後の生活環境に関する相談に乗る精神保健福祉士を置く

など、退院促進のための体制整備を義務付ける 。施行は2014年4 月を目指している。

一方、障害者雇用促進法は、障害者権利条約を批准するための大きな改正になる。雇用分野の障害者差別を禁止し、事業主には、障害者が職場で働く上で支障ないよう配慮する措置を講じるこ と〈合理的配慮の提供〉が義務付けられる。

措置が事業主の過重な負担になる場合は除くが、例えば、車いす利用者に合わせて作業台の高さを調整することや、知的障害のある従業員に口頭だけでなく分かりやすい文書や絵図で説明することなどが想定される。具体的な事例は、指針で示される。 事業主と障害者の間で紛争が起きること考えられ、基本は企業内の自主解決とするが、紛争調整委員会に よる調停や都道府県労働局長による勧告なども活用する。

施行は16年4月。法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることも要点だが、これは企業の反発が強かったこともあり18年4月の施行とする。

 

悪質運転の厳罰化

持病申告で免許に罰則

 

政府は12日、悪質運転による事故の厳罰化を盛り込んだ「自動車の運転により人を死傷 させる行為等の処罰に関する法案」を国会に提出した。3月29日には、病気を申告せず運転免許を取得することに罰則を科す「道路交通法改正案」も提出。

今国会での成立を目指している。両法案は、てんかんの持病を隠して免許を取った運転手が起こした重大事故などを契機 に見直された経緯がある。遺族らが厳罰化を求めた一方、障害者団体などは「病気や障害のある人の排除につながる法律を作らないでほしい」との声も根強い。

厳罰化の新法は、現行の刑法から「危険運転致死傷罪」を移し、特定の病気の影響により

が想定されており、人を死亡させた場合は懲役15年以下となる。 このほか酒や薬物の影響で起こした事故現場から逃げるケース、一方通行の逆走など危険な運転による事故なども処罰対象になる。道路交通法の改正では、免許の取得・更新時に、発作や失神など運転に支障を及ぼすおそれがある病気を申告しなければ罰則を課す。これも、てんかんなどが想定されている。 該当患者の運転を知 っている医師が任意で公安委員会に届け出ても守秘義務に反しない とする規定も盛り込 む。 両法案については日本てんかん協会を中心に「一定の病気だけを取り上げた不当な処罰になる。社会環境整備がないまま罰則を制定すyるのも障害者らを排除する結果になる」ヘ規定の削除を求め署名を集めている。


生活保護基準引き下げに反対する

2013-04-12 17:06:34 | Weblog

【声明】生活保護基準引き下げに反対する声明

障害のある人の生活に多大な影響を及ぼす生活保護基準引き下げに反対する声明
 
2013年3月19日
きょうされん理事会
 
 1月18日、社会保障審議会生活保護基準部会は報告書を取りまとめ、27日には生活扶助基準等の見直しについての考え方や具体例を公表しました。十分な国民的議論や当事者の実態が反映されないまま、厚生労働省と与党により生活保護の基準が引き下げられようとしています。しかし、最後のセーフティネットである生活保護基準はさまざまな制度と連動しており、現在生活保護を受給している人はもちろん、多くの市民の生活に多大な影響を及ぼすことが懸念されています(最低賃金や住民税の課税基準、保育料や就学援助など)。このままでは、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利が脅かされることになります。
 きょうされんが昨年実施した「障害のある人の地域生活実態調査」によると、障害のある人は全国平均に比べ6倍以上も生活保護の受給率が高いことが浮き彫りになりました。また、障害のある人の98.9%が年収200万円以下のいわゆるワーキングプア状態にあり、本来は生活保護制度を含む生活や所得の保障を受けるべき人が多く残されていることも明らかになりました。障害のある人の生活はまさに「本人の我慢」と「親への依存」によって成り立っており、今回の基準引き下げが障害のある人の生活に大きな影響を与えることは明白です。とりわけ、芸能人の親族が生活保護を受給していたことに端を発した扶養義務の強化を求める風潮は、障害のある人にとって、これまで以上に家族依存を助長することに繋がり、到底見過ごすことはできません。
 こうした直接的な影響に加えて、このたびの生活保護基準引き下げにはこれまで障害分野が積み上げてきた考え方に逆行する動きが見られます。ひとつには、2010年1月7日に自立支援法違憲訴訟団・弁護団と国(厚生労働省)とで交わされた「基本合意文書」です。このなかでは利用者負担について「少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと」とされています。しかし、生活保護基準が引き下げられることによって市町村民税の課税・非課税世帯の基準も変動する結果、利用者負担の発生する人が増えることになります。つまり「非課税世帯に負担を求めない代わりに課税世帯自体を増やして1割負担を徴収する」という、まるで不合理な政策となるのです。
 現在、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備や障害者制度の改革が進められています。2011年8月には障害当事者や関係者55名からなる「総合福祉部会」が、障害の種別や団体の垣根を越えてこれからの障害者施策がとりくむべき指針を「骨格提言」として取りまとめました。この提言の冒頭には障害者権利条約と基本合意文書の2つが基礎になっていることが明言されています。つまり、障害を自己責任とすることなく障害のない市民と同等の生活を送る権利を保障すること、過度な家族依存から脱却して障害のある人が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできる制度を実現することが障害分野のめざす方向なのです。
 しかし、今回の生活保護基準の引き下げは、こうした流れに逆行する政策であり、これからの障害者施策の発展にとって大きな妨げとなりかねません。それはまた、障害者権利条約の批准が遠のくとともに、障害の有無に関わらず共生する社会の実現も遠のくことになります。
 きょうされんは、これまで全国の障害当事者や関係団体と骨格提言や基本合意を大切にし、その完全実現をともに強く求めてきました。それらを完全に無視し、蔑ろにしようとする生活保護基準引き下げに対して、強く反対の意を表明するとともに、障害のある人たちが障害のない市民と同等の生活を送れる社会の実現に向けて引き続き運動を推進していくことをここに表明します。

障害者雇用制度の新たな動き

2013-04-01 17:03:40 | Weblog

2013年4月1日号(2616号)
障害で差別は禁止
 16年度施行
 雇用促進法改正 案要綱示す
 「精神」義務化は18年度から


 厚生労働省は3月21日、今国会に提出予定の障害者雇用促進法改正案の要綱を示した。障害を理由とする差別の禁止や、精神障害者の雇用義務化を盛り込む内容で、労働政策審議会障害者雇用分科会は、これを了承した。2016年、18年の2段階で施行を目指す。福祉新聞