新着情報2008年3月24日(1)
--------------------------------------------------------------------------------
2008年3月24日
きょうされん
理事長 西村 直
所在地:東京都中野区中央5-41-18-5F
電話番号:03-5385-2223
「障害者自立支援法に基づく 指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準を改正する省令(案)」等 に関する意見
≪全体を通じて≫
・4月から実施する件について2月26日から3月26日までの期間で意見を募集するというのは、余りに形式的ではないか。出された意見を十分に検討し、改正に反映する為には、もっと早めにパブリックコメントを募集するべきである。
・今回、寄せられた意見やそれに対する見解、省令への反映について、早期に公開して頂きたい。
・2008年7月からは利用者負担に関わる省令の改正及び実施が予定されているが、これについては
早期の適切な時期にパブリックコメントを募集し、その結果を公開していただきたい。
≪1.3.4に関して≫
・応益負担の導入によって事業所の報酬が増えれば利用者負担も上がることとなり、利用者・家族と事業所の間に相克関係がもちこまれてしまった。低所得者の利用料には月額負担上限額が設定されたが、その対象にならない利用者も相当数おり、これらの人は多額の負担に苦しんでいる。
・1.3.4において、各事業の報酬や加算などの増額が示されたが、応益負担を解消して上記のような矛盾をなくさない限り、抜本的な見直しにはならない。
・資産要件などのために軽減措置の対象とならない利用者は相当数いるものと考えられるが、これらの人にとっては、今回の報酬増額が直接、大幅な負担増となる。
・2008年7月以降は軽減措置の対象が拡大され、また低所得者の月額負担上限額は更に引き下げられる予定だが、資産要件のために軽減措置の対象とならない利用者は依然、相当数残るものと考えられる。また新たに軽減措置対象となる予定の利用者も、4~6月は報酬の増額に伴って利用料が増額することになる。
・以上のことから、報酬及び加算の増額を4月から実施する場合には、利用者負担の軽減も同じく4月から実施するべきである。また、利用者負担に関しては資産要件を撤廃するべきである。
≪2に関して≫
・定員を超える利用に関する要件の緩和について示されているが、1日の利用上限数を定員の150%まで認めるのは適切ではない。
・旧法において示されてきた定員及び面積などの基準も、一定の合理的な根拠に基づいていたと考えられるが、今般の要件緩和はそれらをすべて否定することになる。
・実際に現状の事業所で定員の150%の利用者を受け入れるとなると、利用者の労働環境が著しく後退するばかりか、最低限の安全確保すら困難になることは明らかである。
・事業所の数を適切に増やすことと、報酬単価を適正に増額すること、そして利用者負担を応能負担に戻すこと、以上を同時に実施することで、利用者のニーズに応えなおかつ事業所運営の安定化を図るべきである。
≪6に関して≫
・ 小規模作業所及び地域活動支援センターが個別給付事業へ移行する場合の定員要件の緩和が示されたが、その条件として示されている「都道府県知事が、将来的にも利用者の確保の見込みがないと認めた地域」という事項は全廃し、すべての小規模作業所などに適用するべきである。
・ この措置の対象に小規模通所授産施設を加えるべきである。