Unknown (Unknown)
2012-02-29 10:09:25
「人が住めない地域」になってしまった 「福島県」や「茨城県」、「宮城県」、の、東北道より海岸側 ここを復興して人を住まそう!とするのが、 そもそもの間違いなのです。
汚染されたものは、かためて隔離して置くのが公衆衛生の定石。 伝染病なら「伝染病予防法」があるから、 病人の自由を停止しても「隔離」することができる。
病院で出た、もしかしたら感染するかも?という「感染性廃棄物」は、 廃棄物業者が回収し、産廃業者が焼却処理し、 焼却処理したことを証明する伝票(マニュフェスト)の保管が、 廃棄物を出した医療機関に義務付けられている。
放射性廃棄物だって、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」において
「放射線を出す物質を放射性物質とする。」とあり、その放射線の強さは、
「平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等)」において
「濃度については七十四ベクレル毎グラムとする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、三百七十ベクレル毎グラムとする。 」
つまり、
1時間あたり、370ベクレル以上の放射線を発する「物質」は、「放射性物質」
と、定義してあるのだから、
「放射性がれき」は↓に従って廃棄処理しなくちゃいけない。
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
(廃棄の基準等)
第十九条
2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄の基準)
第十九条
十三 固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 焼却炉において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ハ 第十四条の十一第一項第八号ハただし書に該当する場合には、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ニ 陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性同位元素等」という。)については、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素等以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として文部科学大臣が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
ホ 廃棄物埋設を行うこと(廃棄物埋設に係る許可を受けた許可廃棄業者に限る。)。
十四 第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
第十一号の規定
十一 第四号ハの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと。
第四号ハとは
四 液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水設備において、浄化し、又は排水すること。
ロ 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ハ 焼却炉において焼却すること。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
(廃棄施設の基準)
第十四条の十一
六 放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
イ 焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。
ロ 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。
ハ 焼却炉の焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。
第四号の基準に適合する排気設備
第十四条の七第一項第四号
四 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。(←の作業室が、廃棄作業室だ。)
イ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
ロ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
ハ 作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素等の広がりを防止する装置は、排気設備に連結すること。
↑
法を改正していない限り、その法律の範囲内で処理しなくちゃ、法治国家ではない。
一般焼却炉は↑の要件を満たしていないから、
一般焼却炉での「放射線廃棄物」の焼却は違法である!と
主張すべきなんだわなぁ(笑)
とくに橋本さんは弁護士だから、法律家が違法をしたら、法曹免許の剥奪だもん。
2012-02-29 10:09:25
「人が住めない地域」になってしまった 「福島県」や「茨城県」、「宮城県」、の、東北道より海岸側 ここを復興して人を住まそう!とするのが、 そもそもの間違いなのです。
汚染されたものは、かためて隔離して置くのが公衆衛生の定石。 伝染病なら「伝染病予防法」があるから、 病人の自由を停止しても「隔離」することができる。
病院で出た、もしかしたら感染するかも?という「感染性廃棄物」は、 廃棄物業者が回収し、産廃業者が焼却処理し、 焼却処理したことを証明する伝票(マニュフェスト)の保管が、 廃棄物を出した医療機関に義務付けられている。
放射性廃棄物だって、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」において
「放射線を出す物質を放射性物質とする。」とあり、その放射線の強さは、
「平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等)」において
「濃度については七十四ベクレル毎グラムとする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、三百七十ベクレル毎グラムとする。 」
つまり、
1時間あたり、370ベクレル以上の放射線を発する「物質」は、「放射性物質」
と、定義してあるのだから、
「放射性がれき」は↓に従って廃棄処理しなくちゃいけない。
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
(廃棄の基準等)
第十九条
2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄の基準)
第十九条
十三 固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 焼却炉において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ハ 第十四条の十一第一項第八号ハただし書に該当する場合には、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ニ 陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性同位元素等」という。)については、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素等以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として文部科学大臣が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
ホ 廃棄物埋設を行うこと(廃棄物埋設に係る許可を受けた許可廃棄業者に限る。)。
十四 第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
第十一号の規定
十一 第四号ハの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと。
第四号ハとは
四 液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水設備において、浄化し、又は排水すること。
ロ 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ハ 焼却炉において焼却すること。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
(廃棄施設の基準)
第十四条の十一
六 放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
イ 焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。
ロ 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。
ハ 焼却炉の焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。
第四号の基準に適合する排気設備
第十四条の七第一項第四号
四 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。(←の作業室が、廃棄作業室だ。)
イ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
ロ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
ハ 作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素等の広がりを防止する装置は、排気設備に連結すること。
↑
法を改正していない限り、その法律の範囲内で処理しなくちゃ、法治国家ではない。
一般焼却炉は↑の要件を満たしていないから、
一般焼却炉での「放射線廃棄物」の焼却は違法である!と
主張すべきなんだわなぁ(笑)
とくに橋本さんは弁護士だから、法律家が違法をしたら、法曹免許の剥奪だもん。