名古屋から発するブログつぶて・凡人のひとりごと

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名古屋市自転車条例施行

2017-08-07 13:55:39 | Weblog
2017.8.7(月)
 広報なごや8月号に「名古屋市自転車の適正な利用の促進に関する条例」(以下自転車条例という。)が平成29年4月1日から施行されたことが載っている。
 こういう条例が施行されたことを知らなかったことは全く不覚なことであったが、広報なごやの自転車特集号のお陰で初めて認識できた。言い訳ではないが、多くの市民もそうであるように思える。
 広報なごやによると、条例の三つの柱は
 1.交通安全教育の充実
 2.自転車損害賠償保険等の加入の義務化(29.10.1施行)
 3.高齢者のヘルメット着用(努力義務)
という。
 そして、○名古屋市 ○市民 ○自転車利用者 ○事業者 ○自動車の運転者・歩行者
○自転車の小売店等 ○保護者 ○学校長 の責務を定めている。

 その前に2015年6月から、改正道路交通法が施行され「自転車運転者講習制度」が始まった。この「自転車運転者講習制度」は、危険、悪質な自転車の運転をして違反を3年内に2回以上した場合に、講習を受けなければならないことを定めている。そして、この講習の受講の通知を受けてから3ヶ月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられる。
(この講習の費用は、5,700円、講習時間は休憩時間を除く3時間)

 そもそも自転車は、道路交通法上の車両であり、さまざまの禁止規定があり、強力な罰則もある。しかし、自転車は幼い子供のうちから利用するから、子どもは勿論その親さえも殆ど、厳しい法規制があることを知らないのが現実である。
 例えば、むやみにベルを鳴らすと2万円以下の罰金、自転車に乗って犬の散歩をすると3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、スマホをしながら運転したり、傘をさして運転するとこれも3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される。
 こうした現状の上に、今回の改正では、自転車に乗るには賠償保険に入らなければならないとされた。これまで手軽な足であったものがそうではなくなったということである。広報なごやには、高額賠償事例として「男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突し、女性は頭がい骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に9,521万円の賠償が命ぜられた」ことが紹介されている。
 今回の条例施行が、自転車による交通安全を確保することのほかに、自転車事故による被害者の保護を図るという目的からしてやむを得ないことであろう。ただ現実には、どこまで加入が進むかは全く未知数である。
 一旦停止の道路でも、無視して飛び出してくる自転車が、子どもに限らず多い現状を考えると、自転車が車両であることの徹底が必要であり、この条例がその認識を深める兆しになることを期待したい。
 






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