62歳神戸市職員 勤務中に92回弁当を買い“懲戒処分”のウラ
2018年2月9日 10時26分
日刊ゲンダイDIGITAL
弁当を買いに行く途中でトラックにはねられて“不正”がバレた。神戸市は昨年4~10月、勤務時間中に92回、親族が勤める店に弁当を買いに行った環境局の男性職員(62)を、5日付で停職1カ月の懲戒処分にした。
この職員は市職員に採用されて以来、環境局に勤務し、廃棄物収集業務を担当。定年後は再任用職員として雇用延長され、2016年、現在の廃棄物収集事業所に配属された。
職員は職場近くに住んでいて、昨年3月までは自宅から持参した弁当や、通勤途中に買ったコンビニ弁当を事業所内でおとなしく食べていたという。ところが昨年4月、親族が同じ区内の弁当屋に勤務していることを知ると、「近くやから、弁当買いに行ったるわ」と、わざわざ事業所から3キロ離れた店まで足を運ぶようになった。
「当初は自動車通勤だったので車で買いに行っていましたが、途中から自転車通勤になったため、店まで往復1時間近くかかるようになった。弁当を食べる時間も必要ですから、早い時は午前11時すぎにコソッと事業所を抜け出していた。所内には数十人の職員がいますが、何も言わずに出て行っていたので、誰も気づかなかった。平均すると、週3日ペースですね。天気によって行ったり行かなかったり。暑い夏場も“遠征”していたようです」(関係者)
そして昨年10月12日。いつものように自転車のハンドルを握り、弁当屋に向かっている途中に、トラックと接触。左腕がタイヤの下敷きになる大事故に巻き込まれた。
「救急車で運ばれ、警察にも事情を聴かれたようです。容体が落ち着いてから、市の職員が『何で、お昼前にそんなところにいはったんですか』と尋ねたら、『実は弁当を買いに行ってたんです』と、白状した。本人も悪いことをしていると自覚しながら、92回も就業規則違反を繰り返していた。正午から1時の間でしたら問題ありませんが、この職員は1時間半から2時間も昼休みを取っていたことになる。仮に2、3回でもそういった事実があれば、処分なしということはありません。どういう処分量定にするかは内容などから判断します」(市役所職員)
職員はこれまで特にトラブルもなく、ごく普通の勤務態度で、処分を言い渡された際も「申し訳ございません」と反省していたという。
それにしても親族はあくまで弁当屋の従業員であって、経営者ではない。
なぜ、そこまで“ひいき”にする必要があったのか。
「弁当屋が事業所のすぐ近くというのなら、親族の店で買ってあげたいという気持ちも、分からないことはない。弁当のために、わざわざ往復1時間もかけて、週3回のペースで通うとは、理解に苦しみます。親族は女性で、決して若くはないのですが……」(前出の関係者)
よっぽどうまい弁当だったのか。
2018年2月9日 10時26分
日刊ゲンダイDIGITAL
弁当を買いに行く途中でトラックにはねられて“不正”がバレた。神戸市は昨年4~10月、勤務時間中に92回、親族が勤める店に弁当を買いに行った環境局の男性職員(62)を、5日付で停職1カ月の懲戒処分にした。
この職員は市職員に採用されて以来、環境局に勤務し、廃棄物収集業務を担当。定年後は再任用職員として雇用延長され、2016年、現在の廃棄物収集事業所に配属された。
職員は職場近くに住んでいて、昨年3月までは自宅から持参した弁当や、通勤途中に買ったコンビニ弁当を事業所内でおとなしく食べていたという。ところが昨年4月、親族が同じ区内の弁当屋に勤務していることを知ると、「近くやから、弁当買いに行ったるわ」と、わざわざ事業所から3キロ離れた店まで足を運ぶようになった。
「当初は自動車通勤だったので車で買いに行っていましたが、途中から自転車通勤になったため、店まで往復1時間近くかかるようになった。弁当を食べる時間も必要ですから、早い時は午前11時すぎにコソッと事業所を抜け出していた。所内には数十人の職員がいますが、何も言わずに出て行っていたので、誰も気づかなかった。平均すると、週3日ペースですね。天気によって行ったり行かなかったり。暑い夏場も“遠征”していたようです」(関係者)
そして昨年10月12日。いつものように自転車のハンドルを握り、弁当屋に向かっている途中に、トラックと接触。左腕がタイヤの下敷きになる大事故に巻き込まれた。
「救急車で運ばれ、警察にも事情を聴かれたようです。容体が落ち着いてから、市の職員が『何で、お昼前にそんなところにいはったんですか』と尋ねたら、『実は弁当を買いに行ってたんです』と、白状した。本人も悪いことをしていると自覚しながら、92回も就業規則違反を繰り返していた。正午から1時の間でしたら問題ありませんが、この職員は1時間半から2時間も昼休みを取っていたことになる。仮に2、3回でもそういった事実があれば、処分なしということはありません。どういう処分量定にするかは内容などから判断します」(市役所職員)
職員はこれまで特にトラブルもなく、ごく普通の勤務態度で、処分を言い渡された際も「申し訳ございません」と反省していたという。
それにしても親族はあくまで弁当屋の従業員であって、経営者ではない。
なぜ、そこまで“ひいき”にする必要があったのか。
「弁当屋が事業所のすぐ近くというのなら、親族の店で買ってあげたいという気持ちも、分からないことはない。弁当のために、わざわざ往復1時間もかけて、週3回のペースで通うとは、理解に苦しみます。親族は女性で、決して若くはないのですが……」(前出の関係者)
よっぽどうまい弁当だったのか。