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奴隷の世界歴史(連載第2回)

2017-07-25 | 〆奴隷の世界歴史

第一章 奴隷禁止原則と現代型奴隷

奴隷禁止諸条約の建前
 現代において、奴隷という立場の人間は公式には存在しないことになっている。これは国際社会における共通ルールである。
 その最も根本規範となるのは、第二次世界大戦後に国際連盟を再構築した国際連合が1948年に採択した「世界人権宣言」の第四条に規定される次の簡潔な宣言文である。

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。(日本外務省訳)

 次いで、1957年に発効したより具体的な「奴隷制度廃止補足条約」である。この条約は、戦前の国際連盟時代に締結されていた奴隷条約を継承しつつ、広い意味で奴隷の範疇に包摂し得る借金による債務奴隷や隷属的な農民の形態である農奴、少女の強制婚、児童労働者などを補足した新条約である。
 しかし、この条約自体、2016年時点で加盟国は123か国にとどまっている。不可解にも、後で述べるように奴隷慣習が残存するとされるアフリカのモーリタニアが加盟国であるのに対し、日本は条約発効から半世紀を経てもなお未加盟状態である。このように、奴隷禁止の共通法規範はいまだ全世界的に確立されたとは言えない状況にある。
 他方で、補足条約から約20年を経て1976年に発効した国際人権規約‐市民的及び政治的権利に関する国際規約では、その第八条に改めて奴隷禁止の根拠規定が置かれている。すなわち―(以下、日本外務省訳)

1 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。

2 何人も、隷属状態に置かれない。

3 (a) 何人も、強制労働に服することを要求されない。

 (b) (a)の規定は、犯罪に対する刑罰として強制労働を伴う拘禁刑を科することができる国において、権限のある裁判所による刑罰の言渡しにより強制労働をさせることを禁止するものと解してはならない。

 (c) この三(筆者注:第3項)の適用上、「強制労働」には、次のものを含まない。
  (i) 作業又は役務であって、(b)の規定において言及されておらず、かつ、裁判所の合法的な命令によって抑留されている者又はその抑留を条件付きで免除されている者に通常要求されるもの
  (ii) 軍事的性質の役務及び、良心的兵役拒否が認められている国においては、良心的兵役拒否者が法律によって要求される国民的役務
  (iii) 社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態又は災害の場合に要求される役務
  (iv) 市民としての通常の義務とされる作業又は役務

 ただし、この規定は奴隷禁止の原則に対して、第三項で例外的に許容される「強制労働」の類型を除外する点に主旨があるようにも読め、特にc号にいう「軍事的性質の役務」や「社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態・・・の場合」、「市民としての通常の義務とされる作業又は役務」といった文言を拡大解釈するなら、脱法的な形態の奴隷的強制労働が容認される恐れを内包している。
 なお、商品性を帯びた奴隷取引を抑止するための条約として、世界人権宣言採択の翌年1949年に国連が採択した「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」も、奴隷禁止の補充的な国際規範として重要である。
 かくして、現代世界は奴隷禁止という原則論に関しては、端的な国際法規範を備えるに至っていることはたしかであるが、それはなお不安定で、脱法の危機にさらされていることが今後、本章で明かされる。


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