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全国寺社に相次ぐ液体染み 司法に宗教的価値観を

2017年04月07日 07時36分12秒 | 日記

全国寺社に相次ぐ液体染み 司法に宗教的価値観を

全国寺社に相次ぐ液体染み 司法に宗教的価値観を

 
被害を受けた、東京都・増上寺の三解脱門。

 

《本記事のポイント》

  • 神社仏閣に液体をかける犯罪が多発
  • 警察は容疑を「建造物損壊」としているが、本来は「礼拝所不敬罪」
  • 司法の判断にも宗教的価値観が求められる

 

東京都港区の増上寺で、国指定重要文化財の「三解脱門」に油のような液体がかけられているのが見つかった。寺社に液体をかけられる被害は、奈良県吉野町の金峯山寺や東京都渋谷区の明治神宮をはじめ、今月だけで6件も発生している。警視庁は文化財保護法違反や建造物損壊容疑として、容疑者の行方を追跡中だ。

 

ただ、寺社のような宗教施設を汚した場合、本来は「礼拝所不敬罪」で罰せられるべきである。

 

刑法第188条では、神祠・仏堂・墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為、あるいは、説教・礼拝又は葬式を妨害することを礼拝所不敬罪と定めている。今回のように、寺社に液体をかけるという行為は、明らかに「不敬な行為」だ。

 

宗教施設を傷つける行為は、過去にもいくつか発生している。2012年7月には和歌山県の那智の滝に無断で登ったとして、礼拝所不敬罪で登山家3人が現行犯逮捕された。那智の滝は熊野那智大社の別宮、飛龍神社の御神体だが、彼らはそのことさえ知らなかったという。

 

また、2015年2月以降も、京都・奈良の各地の神社で油のような液体が重要文化財や国宝などにかけられる被害が相次いだ。ただ、この時は器物損壊容疑で逮捕されている。

 

 

物質的な価値観では測れない罪の重さ

いずれも宗教施設や御神体を傷つけるという事件であるにも関わらず、逮捕容疑が一致しないことから、司法において宗教的価値観の位置づけがあいまいであることが伺える。

 

宗教施設を建築物損壊罪や器物損壊罪でのみ罰するならば、寺社が「観光のための一施設」と捉えられているということとなる。

 

寺社は、信徒や氏子など信者にとって、仏や神、己の信仰心と向き合う聖なる空間だ。その聖域を汚す行為は、信者の信仰心を踏みにじることとなり、仏神に対する侮辱ともなる。その罪は、建築物損壊罪や器物損壊罪とは根本的に異なるものだ。

 

信仰の場を汚すという行為は、物質的、経済的な損害にとどまらず、宗教的見地から見て重大な罪であるという認識が求められる。(智)

 

【関連記事】

2017年3月21日付本欄 信仰心を「洗脳」と言う無明 宗教の正邪が分からない「洗脳ライター」の罪

http://the-liberty.com/article.php?item_id=12737

 

2012年10月号 「礼拝所不敬罪」で登山家ら逮捕 神仏への無礼は刑法でも罰せられる - Newsダイジェスト

http://the-liberty.com/article.php?item_id=4769

 

2015年6月号 神社仏閣に油? 聖なるものへの冒涜は許されない - The Liberty Opinion 4

http://the-liberty.com/article.php?item_id=9508


いじめが原因の不登校容認へ 欠席時の教育の質アップも必要

2017年04月07日 07時34分14秒 | 日記

いじめが原因の不登校容認へ 欠席時の教育の質アップも必要

《本記事のポイント》

  • 文科省が、いじめを理由とする欠席を容認する方針
  • 学校の生徒への対応、学校外の教育の質も問題
  • 公教育における人間教育について信頼回復が必要

 

文部科学省はこのほど、不登校の子供たちが学校外でも学べる機会を確保するという基本方針を公表した。不登校の小中学生が、いじめが原因で欠席することを容認し、フリースクールなどの学校外で勉強していても登校という扱いを受けられるというものだ。近く、各都道府県知事や全国の教育委員会に通知される。

 

今までは、不登校の解決を「登校すること」としていた。今回の方針では、登校という結果のみを目的とせず、学校を休むことを認め、児童・生徒の社会的自立を目的として、フリースクールとの連携を進める。また、学校や保護者、フリースクールなどでの情報を共有するため、不登校の理由などを記入する「児童生徒理解・教育シート」を取り入れ、教育委員会とフリースクールが支援策を議論できる会合も設置するという。

 

文科省の調査によれば、病欠などの理由以外で長期間欠席した小中学生は、2013年から3年連続で増加している(4日付読売新聞)。

 

今回の方針の前提には、不登校であっても勉強する機会を提供する必要性から、昨年12月に「教育機会確保法」(注1)が成立した。この「教育機会確保法」では、「義務教育を休んで良い」ということと、「学校以外の場の重要さ」が認められたことがポイントとなる。

 

年々、不登校の小中学生が増える中、学生時代の不登校をきっかけにその後の教育が受けられず、社会的自立が難しくなるケースもある。また、いじめによる自殺も相次いでいる。抜本的な解決ではないにせよ、必要な措置であることは確かだろう。

(注1)正しくは「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」。

 

 

フリースクールといっても教育の質は様々

しかし、問題点もある。

 

「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」井澤一明代表に、この基本方針が実施された場合の懸念事項を聞いた。

 

「まず、学校側がいじめの事実を認めるかどうかが問題です。いじめが原因だと認められなければ単なる欠席扱いになってしまうからです。反対に、実際は別の理由で不登校であるにもかかわらず、『これはいじめだから仕方ない』というように、学校側の保身に利用されてしまう可能性もあります。

 

また、文科省のアンケート(注2)によると、現在、小中学生で『いじめにあったことがある』と答えた生徒は全体の9割です。運用を間違えると、『学校にいかなくてもいいんだ』ということになる危険性もあるのではないでしょうか」

 

また、欠席している間の教育の質にも問題があるという。

 

「フリースクールの活動内容は、主に人間関係の構築や、精神面での援助が中心です。勉強を教えているところは少なく、一日中トランプをしていたりするようなところもあります。そのため、『教育の機会』ということになると、フリースクールの質が問題となってきます。

 

むしろ、勉強をしっかり指導してくれるという意味では、渡部昇一氏が言うように、学習塾を学校として認めたほうがいいでしょう。

 

公教育の場では今、『教育』に対する信頼の回復が必要です。先生たちが教育を『ワーク』『仕事』として、ただこなしていることが多いのです。人間教育や人格教育、そして先生たちの、教育に対する情熱が失われているように感じます。これが根本的な問題ではないでしょうか」

(注2)文科省 国立教育政策研究所2013「いじめ追跡調査2010-2012」。

 

 

「いじめによる不登校」の根本解決は善悪の価値基準を教えること

こうしてみても、「教育機会確保法」はあくまで、現状に対処するための補助的な対策だといえるだろう。根本的にいじめ問題を解決するためには、学校において「何が正しく、何が間違っているのか」という価値基準を教える教育が必要だ。

(HS政経塾 坂本麻貴)

 

 

【関連書籍】

幸福の科学出版 『生命の法』 大川隆法著

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=127

 

幸福の科学出版 『教育の法』 大川隆法著

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=49

 

【関連記事】

2016年12月2日付本欄 幸福実現党が神奈川県議会議長に「いじめ防止策強化」を要請

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2015年9月号 不登校はこうすれば解決できる - 再登校率96%以上の支援スクールが実践する「新常識」

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2015年7月号 再登校率96% 不登校児支援スクール 「ネバー・マインド」メソッドがついに公開!

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