自分の国は自分で守れ

Mikuのブログ

アメリカで「空飛ぶ自動車」試験飛行へ。日本も航空産業へのシフトが急務

2015-12-23 15:11:59 | 宇宙産業・宇宙・UFO・未来産業

http://the-liberty.com/article.php?item_id=10644

米マサチューセッツの航空機ベンチャー、テラフジア(Terrafugia)はこのほど、アメリカ連邦航空局(FAA)から、「空飛ぶ自動車」の次世代モデル「Terrafugia TF-X」の試験飛行の許可を得た。

渋滞に巻き込まれた時に、誰もが一度は欲しいと思ったことがあるであろう「空飛ぶ自動車」が、実用化に一歩近づいた。

このTF-Xモデルは4人乗り。最高時速322km/時で最大805kmの距離の飛行が可能と謳っている。また発表によると、行き先を入力すれば自動運転してくれる機能も装備するという。

ヘリコプター形式を採用しているので、離着陸時に滑走路が必要なく、その場で離陸して空を飛び、目的地付近に着陸して道路を走ることもできる。

Terrafugia社は、このTF-Xが消費者の手に渡るまでに8年から10年程度の期間が必要としている。

次世代の空飛ぶ車のイメージ動画は以下のサイトで視聴できる。

http://www.techinsider.io/faa-approves-test-flights-flying-car-terrafugia-2015-12

 

トヨタも取り組むが……

空飛ぶ自動車は、日本企業も取り組んでいる。

2015年9月に、トヨタ自動車の米子会社・トヨタモーターエンジニアリング&マニュファクチャリング (TEMA)が「空飛ぶ自動車のための折り畳み可能な翼」の特許を米国で出願している。技術事体は進んでいる。

 

日本の空間利用には後れも

しかし、日本の空の空間利用にはまだ規制が多く、空飛ぶ自動車の実用化はアメリカに後れを取ることが懸念されている。

大川隆法・幸福の科学総裁は、2010年の法話で、アメリカにおける空飛ぶ自動車の開発に触れ、日本の状況について次のように述べている。

 

「日本では、空飛ぶ自動車の普及は、すごく遅れるだろうと思います。とにかく、何か規制をかけてきて、新しいことはできないと思うのです。時代は「未来社 会」のほうに移動しようとしているのですが、日本の対応は後手後手になっています。しかし、未来を常に考えておかなければいけないのです」

(『「最大幸福社会の実現」講義』)

 

日本の航空機産業は、世界屈指のレベルにありながら、まだ十分に発展できていない。戦後、アメリカが抑えている面もあっただろう。

自動車産業は今、航空機産業の方にシフトしていかなければならない時代が到来している。近年、日本の航空産業はMRJの初飛行など復活の兆しを見せてい る。インフラ整備や規制緩和などの環境を整え、日本が誇る高い技術力が日本や世界のさらなる発展に貢献することを期待したい。(真)

 

【関連書籍】

幸福の科学出版 『未来産業のつくり方』 大川隆法著https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=67

【関連記事】

2015年12月11日付本欄 ホンダジェットが米国で認可 大胆な発想が新たな市場を創造するhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=10602

2015年9月25日付本欄 トヨタ、ついに車を「飛ばす」!?http://the-liberty.com/article.php?item_id=10237

2013年3月号記事 ものづくり日本復活の条件 - トヨタが自動車メーカーでなくなる日http://the-liberty.com/article.php?item_id=5518

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「東京裁判は復讐劇だった」 H・ストークス氏が講演

2015-12-23 15:09:01 | 歴史・歴史問題・戦争

2016年は、東京裁判から70年目の年――。

 

その内容を今一度問い直すべく19日、国士舘大学で第3回「東京裁判」研究会(国士舘大学極東国際軍事裁判研究プロジェクト主催)が開催された。



講師はヘンリー・S・ストークス氏。英フィナンシャル・タイムズ紙や英タイムズ紙、米ニューヨーク・タイムズ紙で東京支局長も務めた、国際的に知られたジャーナリストだ。

画像:http://takase-fp.at.webry.info/201405/article_6.html


会場には学生も含めて推定200人以上の人が集まり、立ち見も出るほどの盛況ぶりだった。ストークス氏は、体調が優れないながらも、「東京裁判の虚妄とジャーナリズム」というテーマで声を振り絞って講演を行った。

 

東京裁判は無効だ

ストークス氏は、東京裁判について「一方的に戦勝国が敗戦国を裁くことは許されない。この裁判は復讐劇であり、犯罪行為だ」と批判した。

オーストラリアのデール・スミス氏(法学博士)が著書『司法殺人?』の中で「東京裁判の無効性」を主張していると紹介し、東京裁判は法学的にも違法性があることを示した。

また、ストークス氏は「南京大虐殺は、中国版CIAによるプロパガンダだった」と断じる。世界中の人々が「南京大虐殺はあった」と信じるようになった一つ のきっかけは、英字紙記者ティンパーリーの著書『戦争とは何か』が世界中で読まれたこと。しかし実は、ティンパーリーは中国国民党の工作員だった。

さらにストークス氏は、「南京大虐殺や東京裁判を報じたのは、日本外国特派員協会の外国人特派員たちだった。南京大虐殺や東京裁判という虚妄を正すことに、ジャーナリストとして使命感を感じている。日本人の名誉を回復しなければならない」と語った。

戦後、日本政府の歴史観は、東京裁判史観に基づいてきた。しかし、ストークス氏の主張する通り、東京裁判史観は誤りであり、そもそも裁判自体が違法なものだ。南京大虐殺も無かった。

 

まずは日本人の歴史観の転換が必須

こうした真実は、まだ充分理解されていない。

この講演会で翻訳を務めた国際ジャーナリストの藤田裕行氏は、質疑応答の中で「日本外国人記者クラブにいると、まるで朝日新聞社にいるような感じで、ほぼ 全員、東京裁判史観。でも日本中の認識が変われば、外国人特派員の考えも変わる。どこかで変わる可能性がある」と語った。

日本人は、大東亜戦争を再検証し、「日本は欧米による植民地主義からアジア・アフリカを解放した」という正しい歴史認識を持つべきだ。まずは日本国内に 「正しい歴史認識」を浸透させ、それを世界に対しても発信していかなければならない。それが、大東亜戦争で日本と世界のために戦い、散っていった先人たち への恩返しにもなるはずだ。(山本泉)

 

【関連書籍】

幸福の科学出版 『されど、大東亜戦争の真実 インド・パール判事の霊言』 大川隆法著 https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1503

幸福実現党刊 『公開霊言 東條英機、「大東亜戦争の真実」を語る』 大川隆法著https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=955

【関連記事】

2015年12月号記事 ユネスコの誤審 「南京」記憶遺産 決定の舞台裏 - 現地ルポ× 8カ月追跡取材http://the-liberty.com/article.php?item_id=10348

2015年8月31日付本欄 稲田朋美氏が東京裁判の検証を否定 安保法制には検証が必要http://the-liberty.com/article.php?item_id=10122


─ ─ ─

画像を探そうと検索したところ

第3回「東京裁判」研究会に関しては削除されていました。


http://www.kokushikan.ac.jp/search/index.html?cx=016404108671978835281%3Aatyeg_qmhzi&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&text_search=%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E3%80%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%80%8D%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A&sa=


第2回の方はちゃんとページが残っているのに・・・変ですね。



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堂々と稼げる中小企業を増やそう!

2015-12-23 14:50:11 | 政治・国防・外交・経済

[HRPニュースファイル1530]http://hrp-newsfile.jp/2015/2544/

文/HS政経塾4期生 幸福実現党・大阪本部副代表 数森圭吾

◆中小企業の事業承継と相続税

日本には中小企業が約390万社あり、これは全企業数の99.7%を占める数です。

また、雇用の約7割を担い、日本企業の売上高の約半分を占めているのも中小企業であり、地方においてはより中小企業の役割が重要となります。

中小企業庁の発表では、中小企業は年間約26万社が廃業しており、この原因として企業相続問題が大きく影響していると言われています。

これを示すかのように日経ビジネス2010年4月5日号の表紙には「相続が7万社を潰す」という見出しまで出されています。

利益を出し、雇用を生み、社会から必要とされている企業が永続的に発展するためには、経営者が交代する際などにスムーズに事業継承が行われる必要がありますが、ここで大きな壁となっているのが相続税なのです。

◆相続税の課税対象となる中小企業の非上場株

中小企業の社長やオーナーが死亡した場合、 その会社の株は残された家族などの後継者に引き継がれます。この際、この株が相続税の課税対象となります。

中小企業といっても、その場合の株の評価によっては相続税額が数億円に上るケースも珍しくありません。

ところが中小企業の非上場株式は、簡単に売却してお金に変えることができず、廃業を選択する企業もあるのです。

税理士の方への取材したところによると、家族だけで経営している個人事業主が廃業を選択するのはまだ経営者の判断としては楽なものです。

しかし、これが数十人以上の従業員を抱える中規模企業になると、経営者として雇用などの社会的責任が発生するため、簡単に廃業を選択することさえできないといいます。

そのようななかで経営者は相続財産を一部処分することによって納税資金を確保したり、納税のために銀行から借金をし、その返済に四苦八苦している経営者も多いそうです。

◆自社株の評価を落とす努力をする経営者

以上のように、事業承継における相続税の課税で企業の後継者にとって最も重い負担となるのが自社株にかかる税金です。

会社の株は企業価値を示す一つの指標であり、本来は株の評価額が高いことは経営者にとって喜ばしいことのはずです。

しかし、この株の評価額が高ければ高いほど事業承継の際に課税される相続税は高くなり、納税資金の確保が困難になります。

ここで多くの中小企業は利益を下げるなどの方法で自社株の評価を下げる努力をしているのが現状なのです。

企業とは本来、社会に対して良いサービスを提供し、利益を上げ、成長し、さらによいサービスを提供していく公的側面をもった存在ではないでしょうか。

しかし、多くの企業が税金対策のために利益を下げ、自社の評価を落とす努力が必要となる今の状況は、本来の企業の存在目的に対して矛盾を生んでしまっていると感じます。

◆他の主要先進国に遅れをとる日本

このような中小企業の苦しい実態を政府はどのように考えているのでしょうか。残念ながら日本は事業承継税制について主要先進国に大きく後れをとっています。

各国とも雇用や株の保有期間など一定の条件を満たせば、以下のように株の評価減などの負担軽減策が適用されます。

【各国における非上場株式の評価減・控除】
・アメリカ ⇒ 0.8億~1.3億円控除
・フランス ⇒ 75%評価減
・ドイツ  ⇒ 85~100%評価減
・イギリス ⇒ 100%評価減
・日本   ⇒ なし

このように、企業にとって最も負担の大きい株式への課税に関する特例処置は、主要先進国においては100%~80%前後の評価減や控除が適用されます。

これに対し日本における非上場株への課税に対する優遇措置は納税猶予制度(納税を遅らせる制度)しかなく、その適用条件も他国と比較して厳しいものとなっています。

このように、日本の税制面における事業承継支援は非常に限定的なものであり、各国と比較して日本は制度的に未熟であると言わざるを得ない状況です。

◆中小企業が堂々と稼ぐために

現行制度での中小企業の事業承継には資金に関する大きなリスクが伴います。税理士の方への取材によると、事業承継に関する相続税対策には10年以上の年数をかけて対策をする企業が多く存在するそうです。

そんななか、主要各国と比較しても日本においては非上場株の評価優遇制度がまったく整備されていません。

このため企業経営者は少しでも納税額を減らし、ダメージを和らげるために納税額の算出の基盤となる自社株の評価を下げる努力をしています。

本来の企業のあるべき姿から考えるとこれは「無駄な努力」であり、このような状況を放置している政府には大きな責任があると言わざるを得ません。

世に必要とされている中小企業が堂々と稼ぎ、永続性を確保するためにも、早急な事業承継税制の改革が必要です。

 

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