もう一つだけ、追加します。
民主、自民、公明など超党派の国会議員でつくる「尊厳死法制化を考える議員連盟」(会長・増子輝彦民主党参院議員)は22日、がんなどで終末期にある患者本人が「尊厳死」を望む場合、2人以上の医師が判断すれば、栄養・水分補給などの延命措置をとらなくても医師は免責されるとする法案のたたき台をまとめ、公表した。
議連はさらに議論を進め、今国会に法案を提出したい考えだが、各党には生命倫理上、反対の立場を取る議員も多く、提出や成立の見通しは不透明だ。
法案は「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」(仮称)。
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この法律案の内容を調べていたのですが、よくわかりませんでした。
延命処置をとるかどうか・・・という話であれば、僕も最低限の対応(モルヒネなどは使用しますが)で看取りをしたことは何度もあります。問題はどちらかというと、今やっている医療行為を中止するか否かだと思います。
例えば救急の現場で心肺停止で運ばれてきて、挿管などをして心拍は再開(心臓は動き始めた)したが、意識・自発呼吸は戻らない。こういう時に家族が「もう意識が戻る可能性が低いなら、これ以上無理に生きさせないでください」と言った時ですね。
僕もシチュエーションは違いますが、自発呼吸のない人に家族の希望で挿管しました。その後、だんだんと状況がわかってきて辛いけど、うけいれられたときに
「これ以上の治療をしないでください」
と言われても、自分で呼吸をしていない人の人工呼吸器を止めたら、死んでしまうことがわかっているので殺人罪になってしまう。これが問題でした。
そこがどうなっているのかが、この法律の大きな問題点だと思います。
誰か知っている人がいたら教えてください。
なお、この件に関して皆様はどう思われますか?
いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
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それでは、また。
患者さんが健康なうちに希望を書面化しておくともありますが、DNRの選択と何か大きな違いはあるのでしょうか?実際、よく分からないです。
失礼しました。ということで、返信はいりませんですよ~(笑)
こんばんは、コメントありがとうございます
お久しぶりです。たぶん、DNRの選択と何も違いはないのだと思います。
返信いらないと書かれていましたが、返信してしまいましたw
また、コメントいただければと存じます