インターネットで文章・画像を掲載する場合、気をつけないといけないのが「著作権」です。 何気なしに、他人の文章・画像・写真や、漫画のキャラクターのコピー、新聞・雑誌の記事などを、安易にインターネットに公開していませんか? これらは全て著作権違反になるので注意が必要です。
他人が作成したもの(著作物)を勝手にコピー(複製)してインターネットに公開し、もし著作権を侵害したと親告された場合、「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」と重い罰則が科せられるので注意が必要です。
(注)著作権法に違反する行為は原則として親告罪。一般的に「著作権の侵害」と呼ばれる行為は、権利者が刑事告訴して始めて罪に問われます。
また、他人やタレントが写った写真を自分のホームページ等で公開していませんか? これらは肖像権、パブリシティ権違反になるので注意が必要です。
パソコンで音楽など様々な情報のデジタル化が可能になり、インターネットのブログ・SNS・ホームページで簡単に情報公開ができるようになりました。
文章・画像・写真などを「家庭とか個人の私的使用の範囲」で楽しむには著作権侵害になりませんが、インターネットになると事情は変わります。
インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超え、他人が作成したものを勝手に発信すると著作権侵害になります。
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■ 「著作権」侵害の事例
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(1) 他のホームページに掲載されている文章を、ブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 利用する場合は”引用の条件”を守ること(後述)。
(2) 新聞、雑誌、市販の本の内容をブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 利用する場合は”引用の条件”を守ること(後述)。
(3) 漫画のキャラクターは美術の著作物として保護されており勝手に利用するのは「著作権」侵害。 マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかなコピーなので「著作権」侵害になります。また、自分の手で真似て描いた場合、他人が見てすぐ、そのキャラクターだとわかるような場合にも「著作権侵害」となります。
(4) 他人のホームページからの画像をブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 なお”利用フリー”の画像は利用可能だが、”利用時の注意事項”をよく読み、利用の範囲を守る。
(5) CDなどに収録された曲をインターネットに公開するのは「著作権」侵害。
(6) 他人を映した写真などをインターネットに掲載した場合は「肖像権(しょうぞうけん)」侵害。
(7) タレント等の有名人の写真などをインターネットに掲載した場合は、肖像権以外に、パブリシティ権の侵害。
以下には、著作権に関する様々な事例が紹介されており、参考になります。
著作権なるほど質問箱
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
キャラクターと著作権については、以下の内容も分かりやすいです。
キャラクターを自分で描いてHPに公表するのは著作権に違反する?
http://www.iajapan.org/hotline/consult/faq/cop_005.html
■
■ 著作権とは
■
「著作権」とは、作成した人(著作者)が、文章・音楽・美術・写真などの著作物に対して持っている権利です。著作権については、以下で分かりやすく紹介されています、参考にしてください。
はじめての著作権講座 (CRIC:社団法人 著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
なお、著作権法はインターネットの普及で改訂が相次いでいます。最新版の内容は下記で確認してください。
著作権法(CRIC:社団法人 著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
■ 著作権で守られている「著作物」とは
著作権で守られる著作物の定義は以下になっています。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 第2条1項1号)をいいます。
つまり、「著作物」として認められるには、(1)「思想又は感情」、(2)「創作性に」、(3)「表現したもの」、(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」 の4つの条件を備えている必要があります。
なお、作り手の個性が生きているものであれば、たとえどんなに単純でも下手でも、子供が作成していようとも、立派な「著作物」になります。
■ 著作権法に違反した場合の罰則
著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。
(1) 著作権・著作隣接権の侵害
・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に違反した場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。
■ 著作物の種類
・言語の著作物・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
・音楽の著作物・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
・舞踊、無言劇の著作物・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊など
・美術の著作物・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など
・建築の著作物・・芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
・地図、図形の著作物・・地図と学術的な図面、図表、模型など
・映画の著作物・・劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
・写真の著作物・・写真、グラビアなど
・プログラムの著作物・・コンピュータ・プログラム
・二次的著作物・・著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの
・編集著作物・・百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
・データベースの著作物・・編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
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■ 引用とは:他人の文章を利用する場合の注意事項
■
他人が作成した文章は、全く利用することができないわけではなく、”引用”の条件を守れば、利用することが可能です。
引用する場合には、文章の質的にも量的にも、利用する側(引用する側)の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。
自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。
”引用”については著作権法の第32条で定めてあります。
以下に引用時の原則を示しますが、本やホームページなどから、他人が作成した文章を利用する場合、常に心がけて下さい。
【引用の原則】
(1) 引用の必然性があること
客観的にみて引用の必要性があること
(2) 自分の作成部分が”主”で引用部分が”従”になっている
引用の範囲は必要最小限にして、分量的に”オリジナル部分が主”であること
(3) 引用の範囲がはっきりしている
引用した文章に、かぎ括弧をつけるなど,「自分の文章」と「引用部分」
とが区別されていること
(4) 出典をはっきりさせる
引用物のタイトル・著作者などを明記する(引用部分の作者名・作品名、
ホームページのURL等)
(5) 勝手な変更を加えない
書き換えたり、つぎはぎしたりしない
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■ 特に注意したい「複製権」と「公衆送信権」
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著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。
まず、「複製権」ですが、「著作物のコピーを作成する権利」で、著作権の要となる権利です。「複製権」は著作物を作成した人(著作権者)が持っており、他人が著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。
ホームページには、文字、写真などのコンテンツが掲載されていますが、これらは著作物ですので、勝手にコピーして、自己のホームページに取り込むなどの行為は、著作権者の複製権を侵害するということになります
(注)但し、家庭で利用するような場合の「私的使用の範囲」は許されています。
次に、重要な権利は、「公衆送信権」です。この公衆送信権とは、著作物を公衆に対して送信する権利です。
公衆送信権には、「送信する行為」だけでなく、インターネットに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。
簡単に言えば、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公に公開する権利が「公衆送信権」になります。
以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。
■
■ 肖像権(しょうぞうけん)/ パブリシティ権
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「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための、権利です。
従って、他人を映した写真、肖像画の類をインターネットに掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。
さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に、パブリシティ権というものがあります。
パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。
そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。
他人が作成したもの(著作物)を勝手にコピー(複製)してインターネットに公開し、もし著作権を侵害したと親告された場合、「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」と重い罰則が科せられるので注意が必要です。
(注)著作権法に違反する行為は原則として親告罪。一般的に「著作権の侵害」と呼ばれる行為は、権利者が刑事告訴して始めて罪に問われます。
また、他人やタレントが写った写真を自分のホームページ等で公開していませんか? これらは肖像権、パブリシティ権違反になるので注意が必要です。
パソコンで音楽など様々な情報のデジタル化が可能になり、インターネットのブログ・SNS・ホームページで簡単に情報公開ができるようになりました。
文章・画像・写真などを「家庭とか個人の私的使用の範囲」で楽しむには著作権侵害になりませんが、インターネットになると事情は変わります。
インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超え、他人が作成したものを勝手に発信すると著作権侵害になります。
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■ 「著作権」侵害の事例
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(1) 他のホームページに掲載されている文章を、ブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 利用する場合は”引用の条件”を守ること(後述)。
(2) 新聞、雑誌、市販の本の内容をブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 利用する場合は”引用の条件”を守ること(後述)。
(3) 漫画のキャラクターは美術の著作物として保護されており勝手に利用するのは「著作権」侵害。 マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかなコピーなので「著作権」侵害になります。また、自分の手で真似て描いた場合、他人が見てすぐ、そのキャラクターだとわかるような場合にも「著作権侵害」となります。
(4) 他人のホームページからの画像をブログやSNSで勝手に利用するのは「著作権」侵害。 なお”利用フリー”の画像は利用可能だが、”利用時の注意事項”をよく読み、利用の範囲を守る。
(5) CDなどに収録された曲をインターネットに公開するのは「著作権」侵害。
(6) 他人を映した写真などをインターネットに掲載した場合は「肖像権(しょうぞうけん)」侵害。
(7) タレント等の有名人の写真などをインターネットに掲載した場合は、肖像権以外に、パブリシティ権の侵害。
以下には、著作権に関する様々な事例が紹介されており、参考になります。
著作権なるほど質問箱
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
キャラクターと著作権については、以下の内容も分かりやすいです。
キャラクターを自分で描いてHPに公表するのは著作権に違反する?
http://www.iajapan.org/hotline/consult/faq/cop_005.html
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■ 著作権とは
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「著作権」とは、作成した人(著作者)が、文章・音楽・美術・写真などの著作物に対して持っている権利です。著作権については、以下で分かりやすく紹介されています、参考にしてください。
はじめての著作権講座 (CRIC:社団法人 著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
なお、著作権法はインターネットの普及で改訂が相次いでいます。最新版の内容は下記で確認してください。
著作権法(CRIC:社団法人 著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
■ 著作権で守られている「著作物」とは
著作権で守られる著作物の定義は以下になっています。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 第2条1項1号)をいいます。
つまり、「著作物」として認められるには、(1)「思想又は感情」、(2)「創作性に」、(3)「表現したもの」、(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」 の4つの条件を備えている必要があります。
なお、作り手の個性が生きているものであれば、たとえどんなに単純でも下手でも、子供が作成していようとも、立派な「著作物」になります。
■ 著作権法に違反した場合の罰則
著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。
(1) 著作権・著作隣接権の侵害
・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に違反した場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。
■ 著作物の種類
・言語の著作物・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
・音楽の著作物・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
・舞踊、無言劇の著作物・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊など
・美術の著作物・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など
・建築の著作物・・芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
・地図、図形の著作物・・地図と学術的な図面、図表、模型など
・映画の著作物・・劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
・写真の著作物・・写真、グラビアなど
・プログラムの著作物・・コンピュータ・プログラム
・二次的著作物・・著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの
・編集著作物・・百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
・データベースの著作物・・編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
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■ 引用とは:他人の文章を利用する場合の注意事項
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他人が作成した文章は、全く利用することができないわけではなく、”引用”の条件を守れば、利用することが可能です。
引用する場合には、文章の質的にも量的にも、利用する側(引用する側)の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。
自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。
”引用”については著作権法の第32条で定めてあります。
以下に引用時の原則を示しますが、本やホームページなどから、他人が作成した文章を利用する場合、常に心がけて下さい。
【引用の原則】
(1) 引用の必然性があること
客観的にみて引用の必要性があること
(2) 自分の作成部分が”主”で引用部分が”従”になっている
引用の範囲は必要最小限にして、分量的に”オリジナル部分が主”であること
(3) 引用の範囲がはっきりしている
引用した文章に、かぎ括弧をつけるなど,「自分の文章」と「引用部分」
とが区別されていること
(4) 出典をはっきりさせる
引用物のタイトル・著作者などを明記する(引用部分の作者名・作品名、
ホームページのURL等)
(5) 勝手な変更を加えない
書き換えたり、つぎはぎしたりしない
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■ 特に注意したい「複製権」と「公衆送信権」
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著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。
まず、「複製権」ですが、「著作物のコピーを作成する権利」で、著作権の要となる権利です。「複製権」は著作物を作成した人(著作権者)が持っており、他人が著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。
ホームページには、文字、写真などのコンテンツが掲載されていますが、これらは著作物ですので、勝手にコピーして、自己のホームページに取り込むなどの行為は、著作権者の複製権を侵害するということになります
(注)但し、家庭で利用するような場合の「私的使用の範囲」は許されています。
次に、重要な権利は、「公衆送信権」です。この公衆送信権とは、著作物を公衆に対して送信する権利です。
公衆送信権には、「送信する行為」だけでなく、インターネットに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。
簡単に言えば、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公に公開する権利が「公衆送信権」になります。
以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。
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■ 肖像権(しょうぞうけん)/ パブリシティ権
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「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための、権利です。
従って、他人を映した写真、肖像画の類をインターネットに掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。
さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に、パブリシティ権というものがあります。
パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。
そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。