著作権は、「他人が作成した、著作物(文章、画像 他)は無断で利用できない」という一面ばかりが強調されがちです。
しかし、著作権法には、「著作物の公正な利用を行い文化の発展に寄与する」という一面もあり、「他人の著作物を自由に利用できる場合」を定めています。
その為、著作権法では、私的使用、引用など一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。
これは,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾が必要であるとすると、著作物の公正で円滑な利用が妨げられるからです。
特に大事なのが、「私的使用のための複製(第三十条)」、「引用(第三十二条)」です。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,その条件が定められていますので、「私的使用のための複製」、「引用」であっても適正に利用しなければなりません。
■ 著作物が自由に使える場合
著作物が自由に使える場合について、主なものを下記の情報を元に紹介します。
参考情報:はじめての著作権講座
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
(1) 私的使用のための複製 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができます。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、補償金の支払いが必要です。(通常は購入した機器等の価格に含まれています)
(2) 引用 自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができます。
(3) 図書館などでの複製 法律で定められた図書館に限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができます。
上記以外にも、著作物が自由に使える場合があります、詳細は上記のホームページを参照下さい。
なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。
但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の編集を禁じている場合がありますので、”フリー”の場合でも”利用時の注意事項”を充分確認下さい。
■ 「私的使用のための複製」とは
著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。
この「私的使用の範囲」というのがなかなか難しいのですが、「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということで、会社や公の場で、他人が作成したものを勝手に利用することはできません。
また、インターネットの場合は注意が必要です。
たとえ、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超え、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。
(私的使用のための複製)
著作権法 第三十条 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
(注1)「私的使用」でも複製が禁じられている場合
(1) 公衆の使用の為に設置されている自動複製機器を用いて複製することは違法
(2) コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法
例:コピーコントロールCD(CCCD)
(注2)デジタル方式の機器で録音又は録画を行う場合、補償金を著作権者に支払わう必要があります。但し、一人一人が支払うのは面倒なので、通常、CD、MD等の媒体の金額の中に、この補償金分も含まれています。
■ 「引用」とは
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 主従関係 自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。
(2) 必然性があり最小限度 引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。
(3) 明瞭区分性 かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。
(4) 出所、著作者名の明記 引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。
例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述
ホームページからの引用の場合・・・“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。
(5) 引用部分の同一性保持権 引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。
(引用)
著作権法 第三十二条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
【役立つ参考情報】
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_3.html
この文化庁のホームページにある「著作権テキスト(PDF形式)」は良く出来ています。著作権を知るためには絶好のテキストです。
しかし、著作権法には、「著作物の公正な利用を行い文化の発展に寄与する」という一面もあり、「他人の著作物を自由に利用できる場合」を定めています。
その為、著作権法では、私的使用、引用など一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。
これは,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾が必要であるとすると、著作物の公正で円滑な利用が妨げられるからです。
特に大事なのが、「私的使用のための複製(第三十条)」、「引用(第三十二条)」です。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,その条件が定められていますので、「私的使用のための複製」、「引用」であっても適正に利用しなければなりません。
■ 著作物が自由に使える場合
著作物が自由に使える場合について、主なものを下記の情報を元に紹介します。
参考情報:はじめての著作権講座
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
(1) 私的使用のための複製 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができます。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、補償金の支払いが必要です。(通常は購入した機器等の価格に含まれています)
(2) 引用 自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができます。
(3) 図書館などでの複製 法律で定められた図書館に限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができます。
上記以外にも、著作物が自由に使える場合があります、詳細は上記のホームページを参照下さい。
なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。
但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の編集を禁じている場合がありますので、”フリー”の場合でも”利用時の注意事項”を充分確認下さい。
■ 「私的使用のための複製」とは
著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。
この「私的使用の範囲」というのがなかなか難しいのですが、「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということで、会社や公の場で、他人が作成したものを勝手に利用することはできません。
また、インターネットの場合は注意が必要です。
たとえ、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超え、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。
(私的使用のための複製)
著作権法 第三十条 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
(注1)「私的使用」でも複製が禁じられている場合
(1) 公衆の使用の為に設置されている自動複製機器を用いて複製することは違法
(2) コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法
例:コピーコントロールCD(CCCD)
(注2)デジタル方式の機器で録音又は録画を行う場合、補償金を著作権者に支払わう必要があります。但し、一人一人が支払うのは面倒なので、通常、CD、MD等の媒体の金額の中に、この補償金分も含まれています。
■ 「引用」とは
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 主従関係 自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。
(2) 必然性があり最小限度 引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。
(3) 明瞭区分性 かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。
(4) 出所、著作者名の明記 引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。
例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述
ホームページからの引用の場合・・・“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。
(5) 引用部分の同一性保持権 引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。
(引用)
著作権法 第三十二条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
【役立つ参考情報】
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_3.html
この文化庁のホームページにある「著作権テキスト(PDF形式)」は良く出来ています。著作権を知るためには絶好のテキストです。