試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね?
試用期間 中の社員の本採用拒否は,本採用後の解雇 と比べて,使用者が持つ裁量の範囲は広いと考えられており,三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決も,試用期間における留保解約権に基づく解雇(本採用拒否)は,通常の解雇と全く同一に論じることはできず,通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものと判示しています。
しかし,最高裁は,他方で,試用者の本採用拒否は,「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とも判示しており,客観的に合理的な理由がなければ本採用拒否ができないことは通常の解雇と変わりはありませんので,本採用拒否されてもやむを得ない事情を証拠により立証できなければ本採用拒否(解雇)することはできないことに変わりありません。