Q26 3か月の試用期間を設けた場合,1か月で即時解雇した場合であっても,解雇の有効性は緩やかな基準で判断されるのでしょうか?
本採用拒否の基準を緩やかに考えることについて,最高裁が念頭に置いているのは,試用期間満了をもって本採用を拒否することと考えられます。
3か月の試用期間を設けておきながら,1か月で即時解雇した場合は,通常の基準で判断されるリスクが高いでしょう。
仮に,試用期間満了まで待てないくらい問題が大きい場合は,話し合いで辞めてもらうべきと考えます。
ただ,そのような人物を採用したということは,貴社の採用のやり方に問題があったのではないかと思われます。
採用手法,採用担当者の適否について,再度,吟味することをお勧めします。
弁護士 藤田 進太郎
本採用拒否の基準を緩やかに考えることについて,最高裁が念頭に置いているのは,試用期間満了をもって本採用を拒否することと考えられます。
3か月の試用期間を設けておきながら,1か月で即時解雇した場合は,通常の基準で判断されるリスクが高いでしょう。
仮に,試用期間満了まで待てないくらい問題が大きい場合は,話し合いで辞めてもらうべきと考えます。
ただ,そのような人物を採用したということは,貴社の採用のやり方に問題があったのではないかと思われます。
採用手法,採用担当者の適否について,再度,吟味することをお勧めします。
弁護士 藤田 進太郎