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試用期間満了前における解雇の有効性の判断基準

2011-05-30 | 日記
Q26  3か月の試用期間を設けた場合,1か月で即時解雇した場合であっても,解雇の有効性は緩やかな基準で判断されるのでしょうか?

 本採用拒否の基準を緩やかに考えることについて,最高裁が念頭に置いているのは,試用期間満了をもって本採用を拒否することと考えられます。
 3か月の試用期間を設けておきながら,1か月で即時解雇した場合は,通常の基準で判断されるリスクが高いでしょう。
 仮に,試用期間満了まで待てないくらい問題が大きい場合は,話し合いで辞めてもらうべきと考えます。
 ただ,そのような人物を採用したということは,貴社の採用のやり方に問題があったのではないかと思われます。
 採用手法,採用担当者の適否について,再度,吟味することをお勧めします。

弁護士 藤田 進太郎
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