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ユニプラ事件東京高裁平成22年10月13日判決(労経速2087-28)

2010-12-26 | 日記
本件は,被控訴人に営業職として雇用された控訴人が,被控訴人の工場での現場研修業務の際,積み上げられた機材(布又は紙の原反)が荷崩れを起こして控訴人の両膝にぶつかるという事故(本件事故)が発生したこと及び被控訴人の従業員から命じられた鉄芯を持ち運ぶ作業時に,膝を捻ったり床に強く打ち付けるといった動作を繰り返したことが原因となって,右膝半月板損傷等の両膝関節機能障害を発症した旨主張し,被控訴人に対し,不法行為又は安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めた事案です。

本判決は,原審と同様,控訴人の請求を棄却すべきものと判断し,控訴を棄却しました。
本件は,労災認定がなされているにもかかわらず,以下のように理由で,事故の発生が否定されている点に特徴があります。

控訴人は,所沢労働基準監督署が現地調査の上で労災認定をしていることからして本件事故が起きたことが認められるべき旨を主張するが,E事務官による調査結果は控訴人の申告に基づくものであって,控訴人の両膝痛の症状が被控訴人工場での作業後に発生したことを裏付けるにとどまり,控訴人が労災認定を受けたことをもって本件事故が発生したとはいえないこと,本件事故を目撃したものがおらず,本件事故に関する控訴人の供述には不自然,不合理な点が多く,これを採用することができないこと,F医師の意見書は本件事故が発生したことの証拠となるものではないことは,上記引用にかかる原判決が詳細に説示するとおりであって,本件の全証拠によっても,本件事故の発生の事実を認めることはできない。

本件においては,事故を現認していない社員が,事故を現認したと虚偽の事実を「労災および通勤災害事故報告書」に記載したり,事故の発生を疑わしいと思った社員が社内報告用の文書であるから署名するようにと言われたために安易に署名押印したりしています。
言ってみれば,「嘘」を「労災および通勤災害事故報告書」に記載し,障害補償一時金等の請求を受けさせ,その結果,トラブルが拡大したわけです。
自業自得といわなければなりません。
「労災および通勤災害事故報告書」等の書面には,「労災が降りるようにしてあげれば,社員のためになるから,できるだけ社員に都合のいいように書いてあげよう。」などと考えて,事実と異なる記載をしてはいけません。
事実と異なる記載をしただけでも大問題ですが,それにより,会社が当該労働者から訴えられるリスクが高くなるのだということを,よく認識する必要があります。
「労災が降りるようにしてやったのに,恩を仇で返された。」などと愚痴を言っている経営者の様子が想像できますが,自らまいた種だということを,自覚しなければなりません。
やはり,嘘はいけません。
ありのままに,正直に記載するのが,正しいやり方です。
労働者に有利な内容であれば,嘘をついてもいいなどと,勘違いしてはいけません。
事実をありのままに報告できない会社は,やはり,トラブルが多くなっています。
正直は善なのです。

弁護士 藤田 進太郎
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