「休憩時間」(労基法34条)は,まとめて与えなければなりませんか。 2015-04-23 | 日記 「休憩時間」(労基法34条)は,まとめて与えなければなりませんか。 「休憩時間」(労基法34条)をまとめて与えなければならないという規制はなく,例えば,1日8時間を超えて労働させる場合であっても,45分と15分に分割して与えることもできます。 « 休憩時間を与える位置につい... | トップ | 交代で休憩時間を取らせるこ... »