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休憩時間を与える位置について労基法上の規制がありますか。

2015-04-23 | 日記

休憩時間を与える位置について労基法上の規制がありますか。


 休憩時間は,「労働時間の途中」に与えなければなりません(労基法34条1項)。例えば,9時勤務開始,12時~13時の1時間が休憩時間,18時勤務終了といったように,労働時間の途中に与える必要があります。
 9時~10時に休憩時間を取らせたことにして,10時勤務開始,18時勤務終了ということにはできませんし,9時勤務開始,17時勤務終了,17時~18時休憩時間とすることもできません。
 もっとも,労働時間の途中に与えさえすれば,休憩時間の位置は問われません。 例えば,9時勤務開始で休憩時間を与えないまま17時まで8時間続けて働かせ,その後,1時間の休憩時間を取らせてから,さらに2時間働かせたような場合であっても,労基法34条違反とはなりません。


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