Q18身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において賠償額を決定するに当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因は考慮されますか?
損害賠償額決定に当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因も考慮されますが,ある業務に従事する特定の労働者の性格が,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできません。
電通事件における最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決(労判779-13)は,以下のとおり判断しています。
身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において,裁判所は,加害者の賠償すべき額を決定するに当たり,損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし,民法722条の過失相殺の規定を類推適用して,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因を一定の限度でしんしゃくすることがきる。
この趣旨は,労働者の業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求においても,基本的に同様に解すべきものである。
しかしながら,企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ,ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の加重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても,そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。
しかも,使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は,各労働者がその従事すべき業務に適するか否かを判断して,その配置先,遂行すべき業務の内容等を定めるのであり,その際に,各労働者の性格をも考慮することができるのである。
したがって,労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである。
これを本件について見ると,一郎の性格は,一般の社会人の中にしばしば見られるものの一つであって,一郎の上司であるT2らは,一郎の従事する業務との関係で,その性格を積極的に評価していたというのである。
そうすると,一郎の性格は,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものであったと認めることはできないから,一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり,一郎の前記のような性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることはできないというべきである。
弁護士 藤田 進太郎
損害賠償額決定に当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因も考慮されますが,ある業務に従事する特定の労働者の性格が,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできません。
電通事件における最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決(労判779-13)は,以下のとおり判断しています。
身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において,裁判所は,加害者の賠償すべき額を決定するに当たり,損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし,民法722条の過失相殺の規定を類推適用して,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因を一定の限度でしんしゃくすることがきる。
この趣旨は,労働者の業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求においても,基本的に同様に解すべきものである。
しかしながら,企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ,ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の加重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても,そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。
しかも,使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は,各労働者がその従事すべき業務に適するか否かを判断して,その配置先,遂行すべき業務の内容等を定めるのであり,その際に,各労働者の性格をも考慮することができるのである。
したがって,労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである。
これを本件について見ると,一郎の性格は,一般の社会人の中にしばしば見られるものの一つであって,一郎の上司であるT2らは,一郎の従事する業務との関係で,その性格を積極的に評価していたというのである。
そうすると,一郎の性格は,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものであったと認めることはできないから,一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり,一郎の前記のような性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることはできないというべきである。
弁護士 藤田 進太郎