整理解雇 が有効となるかどうかを判断する際に検討する事項は,以下のとおりです。① 就業規則の解雇事由に該当するか 就業規則がない場合に民法627条により整理解雇できるのは,狭義の普通解雇 と同様です。② 解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか③ 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか④ 解雇 が制限されている場合に該当しないか
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弁護士法人四谷麹町法律事務所
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