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労働者の過半数代表者の要件 労基則第6条の2

2010-10-11 | 日記
 労基則第6条の2は,労働者の過半数代表者の要件を規定しており,次の各号のいずれにも該当する者としています。

① 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票,挙手等の方法による手続により選出された者であること。

 管理監督者扱いをして残業代を支払っていない管理職を過半数代表者とした場合,①に違反することになります。
 管理監督者だから過半数代表者にはなれないのか,管理監督者ではないから過半数代表者になれるのか,社内での扱いをはっきりさせておく必要があります。

 なお,①で規制されているのは,管理監督者が過半数代表者になることであり,管理監督者と同じ条文に規定されている「機密の事務を取り扱う者」が過半数代表者になることは,直接には規制されていません。


弁護士 藤田 進太郎
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