契約期間3年の契約社員が勤務開始1年半で辞めたいと言い出し,退職届を提出してきました。退職を拒絶することはできますか。
労基法137条は,所定の措置が講じられるまでの間は,労働者は,1年を超える契約期間を定めた場合であっても,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの,労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等を除き,契約期間の初日から1年を経過した日以後は,いつでも退職できるものとしています。
このFAQを執筆している時点では,所定の措置は講じられていませんので,貴社の契約社員が,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの,労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等に該当する場合を除き,契約期間中の退職であっても,拒絶することはできないことになります。