Q54 労基法上,使用者が残業代の支払義務を負うのはどのような場合ですか?
使用者が労働者に対し,1週間につき40時間,1日につき8時間を超えて労働をさせた場合,法定休日に労働をさせた場合,午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働をさせた場合には,労基法37条に基づき,原則として,残業代(割増賃金)の支払義務を負うことになります。
弁護士 藤田 進太郎
使用者が労働者に対し,1週間につき40時間,1日につき8時間を超えて労働をさせた場合,法定休日に労働をさせた場合,午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働をさせた場合には,労基法37条に基づき,原則として,残業代(割増賃金)の支払義務を負うことになります。
弁護士 藤田 進太郎