紛争調整委員会が労働局長の委任を受けて行うあっせんには,どのような特徴がありますか。
東京労働局によると,紛争調整委員会が労働局長の委任を受けて行うあっせんには,以下のような特徴があるとされています。
① 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。
(例)解雇 ,雇止め,配置転換・出向,降格,労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争,いじめ・嫌がらせ等,職場の環境に関する紛争,労働契約の承継,同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争,その他,退職に伴う研修費用の返還,営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など。
② 多くの時間と費用を要する裁判に比べ,手続が迅速かつ簡便です。
③ 弁護士,大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
④ あっせんを受けるのに費用はかかりません。
⑤ 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には,受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
⑥ あっせんの手続は非公開であり,紛争当事者のプライバシーを保護します。
⑦ 労働者があっせんの申請をしたことを理由として,事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。