休憩時間の長さに関する労基法上の規制を教えて下さい。
休憩時間の下限に関し,労基法上,1日の労働時間が6時間までであれば休憩時間を与えることは要求されていませんが,1日の労働時間が6時間を超え8時間までの場合は45分以上の休憩時間を,1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。 他方,休憩時間の上限については労基法上,規制されていません。
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