本件は,航空会社である被控訴人が運行する航空機の客室乗務員として勤務する控訴人らが,被控訴人に対し,雇用契約上,フライト編成時の人員に欠員が生じていない場合であっても,フライト業務時間が12時間を超えたときには欠員手当を支払うことが定められていたと主張し,平成12年4月分から平成21年3月分までの間に発生したとする欠員手当の合計額とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴しました。
本判決は,被控訴人の日本人客室乗務員に対する欠員手当の支払義務は,フライト出発時の合計編成人員に欠員が発生した場合に限り発生するものというべきであるから,実際のフライト業務時間が12時間を超えた場合には出発時に欠員が生じていないときでも請求できるとの控訴人らの主張は採用することができないとして,原審と同様,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであると判断し,控訴をいずれも棄却しました。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴しました。
本判決は,被控訴人の日本人客室乗務員に対する欠員手当の支払義務は,フライト出発時の合計編成人員に欠員が発生した場合に限り発生するものというべきであるから,実際のフライト業務時間が12時間を超えた場合には出発時に欠員が生じていないときでも請求できるとの控訴人らの主張は採用することができないとして,原審と同様,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであると判断し,控訴をいずれも棄却しました。