試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば,解雇予告も解雇予告手当の支払もいりませんよね?
この質問は,おそらく,労基法21条4号の「試の使用期間中の者」が,解雇予告に関する労基法20条の適用を除外されているようにも読めることから出てきたものと思われます。
しかし,労基法21条但書では,「第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては,この限りでない。」と規定されており,解雇予告を考えなくていいのは,入社日から最初の14日間だけです。
入社から2週間以上経ってしまえば,試用期間 中の社員であっても,解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要となります。