労働相談の有料化 2011-02-04 | 日記 当事務所では,初回の労働相談を無料で行っていましたが,私のスケジュールがきつくなったこともあり,現在は有料とさせていただいています。 ご理解いただきますようお願いします。 弁護士 藤田 進太郎 « 割増賃金に関する合意の効力 | トップ | 『問題社員対応の実務』 »