退職勧奨の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできますか。
男女雇用機会均等法6条4号は,事業主が「退職の勧奨」について労働者の性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止していますので,退職勧奨 の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできません。
退職勧奨の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできますか。
男女雇用機会均等法6条4号は,事業主が「退職の勧奨」について労働者の性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止していますので,退職勧奨 の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできません。