転勤命令自体が無効の場合は,転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇 は認められません。
他方,有効な転勤命令を正社員が拒否した場合は重大な業務命令違反となるため,転勤命令拒否を理由とした懲戒解雇は懲戒権の濫用にはならないのが通常ですが,裁判例の中には,社員が転勤に伴う利害得失を考慮して合理的な決断をするのに必要な情報を提供するなどの必要な手順を尽くすべきとして,拙速な懲戒解雇を無効と判断したものが存在します。
懲戒解雇のような退職という重大な効果を伴う懲戒処分について裁判所は有効性を慎重に判断する傾向がありますから,転勤命令が有効であることが明らかな事案であったとしても,拙速な懲戒解雇は差し控え,当該正社員が翻意して転勤命令を受け入れる見込みがほとんどなくなったことを立証するための客観的証拠が十分に集まってから懲戒解雇に踏み切るべきと考えます。
最新の画像[もっと見る]