パンダとそらまめ

ヴァイオリン弾きのパンダと環境系法律屋さんのそらまめによる不思議なコラボブログです。
(「初めに」をご一読ください)

ミニ・ディベート ~ US Foreign Relation

2007-04-09 23:52:59 | ロースクール
 今日はUS Foreign Relationというマニアックな授業でミニ・ディベートがありました。実はイースターブレーク前先々週木曜にやる予定だったので、せっせと準備したのに、その日は前のディベートが長引いて結局空振りになってたんです(>_<) まぁその前のネタはICCの合憲性だったのでそりゃぁしょうがないかって感じだけど。

 我々のテーマはICJのAvena事件(Mexico v. U.S.、米国敗訴)の判決が米国内(の裁判所)で執行可能かどうか?というまぁマニアックなことです。連邦最高裁のMedellin v. Dretke 125 S. Ct. 2088 (2005)の事案。テキサス州裁判所に戻って、また多分連邦最高裁に戻ってくるだろうからopen questionですね。
 この授業をとるまでよく知らなかったのですが、米国の条約ー法律の関係はLast-in-Time Rule(同位で後法優先)というのがWell Establishedになってます。まぁそれはそれで一つのやり方。で、本件でトリッキーなのが、
 1963 ウィーン領事関係条約
 1996 反テロリズム及び実効的死刑法 (AEDPA)
 2004 ICJ判決 (米はウィーン条約に違反)
とあって、96年のAEDPAがウィーン条約(に助けになる部分があったとしても)に優先するっていう判決はあるんですけど(Breard Case)、そのICJの判決(ウィーン条約を履行しろ)はどうなるのかとか。

 なんでこんなこと勉強しているかというと、こういう諸々の制限が対外行動的に影響しているに違いなかろうってことなんですが、実際この判決の後、大雑把に言うと、大統領がやったのは、
 ○ウィーン領事関係条約下の紛争についてのICJ管轄権について同意する選択議定書から脱退
 ○同判決の義務は、州裁判所に履行させる決定
ってことで。もっとも後者にどんな意義があるんだとかいうのも議論になってるそう。ついでに知って驚いたのですが、85年までアメリカはICJのgeneral jurisdictionに同意していたんですね(ニカラグア紛争後脱退)。
  
 夜のComparative Environmental Lawのトピックが丁度EUだったのでその差が目に付くというか、EU Directiveのノリで無邪気にPolicy & Measuresの調和とか言われても(実際そう言ったんだが)、アメリカの立場からするとええ加減にせぇと言いたくなるのはCrystal Clearなんですけどね。縷々国内的な縛りがExecutive Branchにあるからなのですが、単純化して「対外約束です!」って説明する度に「何でお前がそんなこと決めれるんだ」と言われると思うだけでも面倒くさい。
 
 話は変わりますが、なぜか高松で講演を聞いたことがある環境法のパイオニアの一人、アレクサンドル・キス教授が10日ほど前にお亡くなりになったそうです(と今日知った)。ご冥福をお祈りします。


最新の画像もっと見る