山本ひろふみの一歩、一歩。

京都市会議員山本ひろふみ(伏見区選出・42歳)の日々の雑感、活動の報告等を綴ったブログです。

政務活動費について。

2014-07-03 18:13:20 | 日常活動
ようやく梅雨らしい天候となりましたね。
こういう日はたまった事務作業や資料の整理、市民相談の対応などに時間を割きます。
なかなかポスター貼りなどの屋外での作業は進みませんので・・・

政務活動費の使途について兵庫県議の意味不明、支離滅裂な記者会見が報じられています。
こういうことが報じられると、議員や議会、政務活動費に関する信頼が失墜することを危惧しますので、あえて私の場合ということでご報告申し上げます。

政務活動費は地方自治法の100条に規定されています。

第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
第16項 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

というものです。
つまり法律においては「議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として」交付することが「できる」という規定になっています。
その金額については条例で定めることとなっており、京都市政務活動費の交付等に関する条例により議員に対しては月額40万円、会派に対しては議員一人当たり月額14万円の政務活動費が支払われております。


京都市会ではその透明性を確保するために、政務活動費のしおりというものを作成し、使途基準を明確にするとともに(例えば携帯電話の使用料については1台しか保有せずに私用、公用、調査活動等混同している場合は使用料の三分の一まで、私的活動用とは別に保有している場合は二分の一までなど)、すべてにおいて領収書の添付が義務付けられており、そのすべてが公開されています。

私の場合、昨年度交付されたのは480万円。実際に使用したのは415万2732円。残額は規定に基づき返金することになります。
その多くは事務所の人件費や、家賃、市政報告所の作成郵送代などです。
人件費や、家賃については事務所の業務実態に合わせて、案分して支出します。(私の場合は政務活動費8割、後援会費2割)
事務所があることで、市民相談などの面会する場所の確保や、市政報告の発信業務などが行えます。

政務活動費について皆さまどのように考えられますでしょうか?
民間の会社なら、自分のデスクは会社が準備してくれます。
私たちの場合、政務活動費があることで、自分のデスクを確保することができます。
市民の皆さまに、より多くの情報を発信することが可能になります。

問題はその使い道や、透明性の確保、議員の倫理観と説明責任ではないでしょうか?


それではまた。


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⚪︎応募資格 25歳以上の男女
⚪︎民主党の理念および政策に賛同するもの
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現在、後援会の皆様を中心に、「山本ひろふみ」のポスターの掲示を行っていただいております。
ご協力いただける方は下記事務所までご一報ください。


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