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こんなvorinでも間違いなく進歩しているはずです!!

家庭裁判所、世間を知らなさすぎ(怒)

2016-04-26 10:17:52 | vorinの半生
今回、父が亡くなり相続放棄をしました。

vorinが生まれる前に亡くなった祖父名義の不動産があるため、

一緒に祖父の相続放棄も申述しました。


こういうのを再転相続と呼びます。

vorinは直接祖父の相続人ではないのですが、

相続人だった父が亡くなったことでその相続人として祖父の相続に関わります。


本来は、父が生きている間に祖父の遺産分割協議書に署名・押印すべきところを

遺産分割が成立する前に亡くなってしまったので、

父の代わりに父の相続分(または相続しないこと)について父の相続人が同意の署名・押印します。


法律上は父の相続放棄が認められれば、

その前に発生した祖父の相続についても相続放棄したことになり、

祖父の遺産分割協議書にvorinが署名・押印をする必要はありません。

(父の相続人ではなくなっているので)


しかし、法務局はなぜか分かりませんが、

被相続人ごとの相続放棄を求めるため、

祖父の相続に関わらないためには祖父の相続放棄をやっておいたほうがいいのです。


で、今回。

祖父の相続放棄の申述書を家庭裁判所に送って、

けっこうな日数が経ちました。

最初は父の相続放棄と関連があると思ったので、

父の住所を管轄する家庭裁判所に祖父の分も一緒に送ったのですが、

父の相続放棄が認められた後、

祖父の住所を管轄する支部に審議が移されました。


そこから1ヶ月。

ようやく支部のほうから手紙が来たのですが、

内容を読んだら怒り心頭


①「登記手続」とはなんのことですか? 

②祖父の死亡からかなりの年月が経っていますが、

 今さら相続放棄を認めなければいけない理由を根拠資料をつけて説明してください。

といった内容で、

書面と追加の手数料を切手で送れとのこと


あのさ、登記手続って法務局の手続き以外にあるんですか?

vorin、相続の仕事をやっていますが、

こんなことを説明しなければいけない状況に置かれたことがありません


祖父の死亡から年月が経っているって、

そりゃ経っているさ。

vorinが生まれる前のことなんだから。


父親が生きている間はvorinには関係のない話だったことぐらい分かるでしょうよ。

父親が亡くなった瞬間にvorinに関係する話に変わったんだから、

根拠資料をつけてまで説明が必要ですか?


田舎の不動産が先代や先々代の名義になったままで

孫やひ孫まで関係しちゃっているような状況。


vorinだってその状況で相続放棄が認められるのかどうか半信半疑でしたが、

ネット検索すると法律事務所が解説しているんだから

やってみようと思ったわけです。


でも、もうウンザリ。

5月10日までに返信しろって書いてあるけど、

面倒くさすぎてやる気にならない。


相手に分かりやすく状況を説明するための

文書書くのってけっこう時間がかかるんですよ

そんなの仕事だけで勘弁して


そもそも法務局の実務が法律に即していないんじゃないかと思うのですが、

家庭裁判所にそれを言ったところで

自分たちには関係ないからまったく響かないからねぇ


おそらくここで、面倒くさいから取り下げますって言ったら、

はいそうですか、ってあっさり取り下げてくれると思います

しょせん、お役所は他人事なので。


次回、祖母の相続の時に再チャレンジでもしようかしら・・・



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