サッカーくじ
廃止こそスポーツ振興への道
「スポーツ振興」をうたい文句に六年前に実施されたサッカーくじが、破綻(はたん)寸前に追い込まれています。売り上げが低迷し、続ければ続けるほど赤字が増えるというドロ沼状態です。ついに禁じ手ともいうべき税金投入に踏み出しました。こんなことをしてまで継続する意味があるのでしょうか。
ついに税金投入まで
サッカーくじは、「売り上げた収益をスポーツ振興に充てる」という名目で、文部科学省の指導・監督のもと、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されてきました。しかし、「スポーツをギャンブルで汚す」という批判はぬぐいがたく、それが売り上げの低迷にも反映しているのは疑いのないところです。
最近になって、振興センターが赤字のため、業務委託していた「りそな銀行」への借金返済の一部にスポーツ振興基金が充てられていることが明らかになりました。基金はほとんど国が出資し、スポーツ団体や選手・指導者らに継続的に援助するためのもので、これを借金返済に充てることは、事実上の税金投入です。このようなむちゃなやり方を許すことはもうできません。
もともとスポーツとギャンブルは相いれません。「自らの運命を偶然の結果にゆだねる」のがギャンブルの特徴であるのに対し、スポーツの本質は「自らの意志によって目標に挑戦する」ことです。両者が水と油の関係にあるのは明らかです。
しかも、くじの対象が、青少年に強い影響をもつサッカーであることも不安感を増大させるものでした。サッカーくじが法案として国会審議された当初から、スポーツ関係をはじめ広範な団体、個人から反対の声がわき起こりました。
これに対し推進派は「ギャンブル性は薄い」「勝ち負けなどを予想する知的ゲームで、ギャンブルではない」と強弁し、導入を強行しました。しかし、その後の事態の推移は、どちらの主張が正しかったかを証明するものとなりました。
サッカーくじの全国販売が始まったのが二〇〇一年。その年は約六百四十億円あった売り上げがその後年々減り続け、〇五年は約百五十億円。約六十億円あったスポーツへの助成金は一億円余にまで落ち込みました。いまや、このくじに、自らの将来を託しているスポーツ団体は皆無といっていいでしょう。
この間、文部科学省と振興センターは、コンビニエンスストアやインターネットでの販売、当せん確率の高い新くじの導入など、売り上げ増のためなりふり構わないギャンブル路線を走ってきました。
不振打開の切り札としてことし九月に登場した「BIG(ビッグ)」には、開いた口がふさがりません。当せん金が最高三億円(従来のくじは一億円)、繰り越し時では六億円(同二億円)で、十四試合の結果をコンピューターが予想するというものです。露骨に射幸心をあおり、知的ゲームの装いも捨て、ギャンブル性をむき出しにしました。
反対貫いた党として
サッカーくじ推進の旗振り役となった文部科学省はもちろん、積極的に賛成した自民党や、党として責任ある態度を示してこなかった他の政党の責任が厳しく問われます。
国会審議の段階から現在に至るまで反対を貫いてきた党として、日本共産党はスポーツ振興に逆行するサッカーくじの即時廃止を強く求めるものです。
(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月29日(金)「しんぶん赤旗」)
ブログ主の感想
サッカーくじは不労所得の源泉です。近年、株式売買・配当金を源泉に高額金融所得という不労所得を煽り、肯定する風潮が強まっています。毎日、社会・消費者への勤労を源泉に所得を確保している働く人々が馬鹿をみている状況です。こうした中で、日本共産党が、サッカーくじの廃止を主張しながら、勤労者の賃金と社会保障、教育費予算を向上させる政策を出していることは当然です。こうしたギャンブルを否定し、働く勤労者の生活を向上させていく方向に対し、もろ手を挙げて賛成します。
廃止こそスポーツ振興への道
「スポーツ振興」をうたい文句に六年前に実施されたサッカーくじが、破綻(はたん)寸前に追い込まれています。売り上げが低迷し、続ければ続けるほど赤字が増えるというドロ沼状態です。ついに禁じ手ともいうべき税金投入に踏み出しました。こんなことをしてまで継続する意味があるのでしょうか。
ついに税金投入まで
サッカーくじは、「売り上げた収益をスポーツ振興に充てる」という名目で、文部科学省の指導・監督のもと、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されてきました。しかし、「スポーツをギャンブルで汚す」という批判はぬぐいがたく、それが売り上げの低迷にも反映しているのは疑いのないところです。
最近になって、振興センターが赤字のため、業務委託していた「りそな銀行」への借金返済の一部にスポーツ振興基金が充てられていることが明らかになりました。基金はほとんど国が出資し、スポーツ団体や選手・指導者らに継続的に援助するためのもので、これを借金返済に充てることは、事実上の税金投入です。このようなむちゃなやり方を許すことはもうできません。
もともとスポーツとギャンブルは相いれません。「自らの運命を偶然の結果にゆだねる」のがギャンブルの特徴であるのに対し、スポーツの本質は「自らの意志によって目標に挑戦する」ことです。両者が水と油の関係にあるのは明らかです。
しかも、くじの対象が、青少年に強い影響をもつサッカーであることも不安感を増大させるものでした。サッカーくじが法案として国会審議された当初から、スポーツ関係をはじめ広範な団体、個人から反対の声がわき起こりました。
これに対し推進派は「ギャンブル性は薄い」「勝ち負けなどを予想する知的ゲームで、ギャンブルではない」と強弁し、導入を強行しました。しかし、その後の事態の推移は、どちらの主張が正しかったかを証明するものとなりました。
サッカーくじの全国販売が始まったのが二〇〇一年。その年は約六百四十億円あった売り上げがその後年々減り続け、〇五年は約百五十億円。約六十億円あったスポーツへの助成金は一億円余にまで落ち込みました。いまや、このくじに、自らの将来を託しているスポーツ団体は皆無といっていいでしょう。
この間、文部科学省と振興センターは、コンビニエンスストアやインターネットでの販売、当せん確率の高い新くじの導入など、売り上げ増のためなりふり構わないギャンブル路線を走ってきました。
不振打開の切り札としてことし九月に登場した「BIG(ビッグ)」には、開いた口がふさがりません。当せん金が最高三億円(従来のくじは一億円)、繰り越し時では六億円(同二億円)で、十四試合の結果をコンピューターが予想するというものです。露骨に射幸心をあおり、知的ゲームの装いも捨て、ギャンブル性をむき出しにしました。
反対貫いた党として
サッカーくじ推進の旗振り役となった文部科学省はもちろん、積極的に賛成した自民党や、党として責任ある態度を示してこなかった他の政党の責任が厳しく問われます。
国会審議の段階から現在に至るまで反対を貫いてきた党として、日本共産党はスポーツ振興に逆行するサッカーくじの即時廃止を強く求めるものです。
(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月29日(金)「しんぶん赤旗」)
ブログ主の感想
サッカーくじは不労所得の源泉です。近年、株式売買・配当金を源泉に高額金融所得という不労所得を煽り、肯定する風潮が強まっています。毎日、社会・消費者への勤労を源泉に所得を確保している働く人々が馬鹿をみている状況です。こうした中で、日本共産党が、サッカーくじの廃止を主張しながら、勤労者の賃金と社会保障、教育費予算を向上させる政策を出していることは当然です。こうしたギャンブルを否定し、働く勤労者の生活を向上させていく方向に対し、もろ手を挙げて賛成します。
「日本共産党が、サッカーくじという不労所得のシステムの廃止を主張」、いわゆる「サッカーくじ=不労所得廃止論」の立場ではありません!
以下その根拠の文書を紹介します。
1.議院選挙政策(2004年6月2日)
青少年をギャンブルでゆがめ、スポーツ振興の財源をになう資格もない「サッカーくじ」は廃止し、国のスポーツ予算を大幅に増額します。
2.「『サッカーくじ』4年目の実施にあたって」(04年3月13日(土)
(1)「今年1月に開催した第23回党大会で、「サッカーくじ」の弊害が子どもと社会をめぐる道義的な危機の要因のひとつになっていることを重視して、「サッカーくじの現状は、とうてい容認できない」との態度を表明。
(2)現状でさえ、「19歳未満には売らない」との規定が守られず、実際に高校生などが買っていること・・ふたをして、青少年をいっそうギャンブルに近づけることは、とうてい容認できるものではありません。
(3)青少年の健全育成をつかさどる文部科学省が、率先して射幸心をあおり、青少年をギャンブルに巻き込んでいる責任はきわめて重大
(4)「サッカーくじ」を運営する日本スポーツ振興センターが今年2月に発表した調査でも、「購入しない」「たぶん購入しない」が83・7%にも達しています。コンビニ販売についても、「評価しない」理由の一位は「青少年への悪影響が心配だから」(38・9%)となっています。
資料でお解りのように、不労所得の廃止が、国民のコンセンサスではありませんね。日本共産党の政策も、この「国民の要求」に根ざした政策が掲げられていますね。不労所得廃止問題は、生産手段の社会化に匹敵する問題ですね。今日的問題になりえないと言わざるを得ません。
これは国民の合意と欠け離れた社会変革もあり得ないということも意味します。どのようなプロセスを経過していくのか、これも具体的なプログラムを作ることは不可能でしょう。国民の要求は多様だからです。
「原則的に、かつ柔軟に」これが原則でしょう。
サッカーくじ廃止問題は、この間東西南北さんとの議論の本質を物語っているように思っております。
さて、知っておりますよ。この点は、日本共産党の政策面において納得していないことの1つです。ま、以前に述べましたね(笑)
そこで、不労所得の最悪性の国民合意を得るべく努力をしてはどうでしょうか?自然まかせでは、公営ギャンブルが拡大することは、サッカーくじが証明してしまいましたよ。ギャンブルの偶然性を根拠にしてみても、意味ないですね。いわゆるデイトレーダーとかパチスロなどで「生活費」を得ている人たちも、それなりに「必然性」を高める勉強をして努力して「稼いでいる」わけです。証券取引所の諸君などは、その典型でしょう。証券マンとデイトレーダーのどこが違うのでしょうか?同じでしょう(笑)
公営ギャンブルという大衆に染み込んできている資本の寄生性を否定していく運動を突き上げないかぎり、「勤労」「労働」所得で生活している人々は馬鹿をみていることになるのではないでしょうか?証券取引所の廃止には時間がかかるでしょうが、大衆の足元にある公営ギャンブルについては廃止の政策を出した所で国民要求に合致する情勢だと感じますがどうでしょうか。公営ギャンブルはイメージ悪いですよー(笑)ま、それを日本共産党が提起して証券取引所の廃止まで世論が行けば、最高じゃないですか?(笑)ま、不労所得の構造がなくなっても、階級と搾取はあるわけですからね。
日本共産党がサッカーくじに反対する理由は、スポーツが必然性を高める競技であるのに、ギャンブルは偶然性に支配される受動的なものである、という点です。
>日本共産党がサッカーくじに反対する理由は、スポーツが必然性を高める競技であるのに、ギャンブルは偶然性に支配される受動的なものである
「必然性を高める競技」の意味が不明です。
「スポーツの本質」の「積極的な意味づけ」を再確認していただければと思います。
>もともとスポーツとギャンブルは相いれません。「自らの運命を偶然の結果にゆだねる」のがギャンブルの特徴であるのに対し、スポーツの本質は「自らの意志によって目標に挑戦する」ことです。両者が水と油の関係にあるのは明らかです。
すでにご存知。ご理解いただいていることと存じますが、以下のようにも書かれています。
日本共産党が「サッカーくじ」に反対なのはなぜ?
(1999・3・27)ご検討をお願いします。
1.青少年のすこやかな成長をゆがめるとともに、スポーツを健全な文化として発展させていくうえでも重大な問題をはらんでいる
2.スポーツにたいする見方について、「勝ち、負け」にこだわり、試合の結果のみに関心を傾ける風潮を助長する
3.Jリーグは「スポーツ文化としてのサッカーの振興」や「フェアプレー精神の尊重」などを理念に掲げていますが、サッカーくじはその精神に照らしても、まったく相いれない
4.気安く購入できるサッカーくじは、青少年を金銭をめぐる新たなトラブルに巻き込み、生活環境の悪化をまねくものです
5.政治が介入して環境悪化に手を貸すことは論外であり、中止を呼びかけています。
6.サッカーくじを推進する政党や文部省は「スポーツ予算が増やせないから、『サッカーくじ』の収益でスポーツを振興するのはしかたない」と、導入を肯定しています。しかし、多くの国民やスポーツ団体がスポーツ振興のために求めているのは、サッカーくじをむりに導入することではなく、スポーツ振興予算の増額のために積極的に働きかける姿勢です。
6.大型開発中心、スポーツや福祉、教育切り捨ての逆立ち政治を切り替え、スポーツ振興策の充実をはかるよう求めています。
日本共産党はギャンブルの特徴を「結果を偶然に委ねる」とし、スポーツの本質は「自らの意志で目標に挑戦する」としています。
他方、僕はサッカーくじなどのギャンブルの特徴を不労所得性に求めています。スポーツの本質は、同一のルールの下に諸個人が健康を維持、増進する行為だと考えます。ゆえに、「自らの意志で目標に挑戦する」場合であっても、同一のルールを破ったり、諸個人の健康の維持、増進に役立たない行為はスポーツではないです。例えば、行き過ぎた訓練による慢性の怪我、持病化、体罰指導などはスポーツではありません。スポーツには必ず医学上の指導が必要となります。格闘技なども一時的には健康を害しますが、健康障害が慢性化しない限度でスポーツだといえます。ゆえに、一時的な健康障害が確実な格闘技などは、慢性的な健康障害にはならない限度で行う必要があると考えます。
なお、結果を偶然に委ねているのがギャンブルだというのことであれば、市場経済はギャンブル経済になりませんか。なぜならば、統制経済なら別ですが、消費者の多様性を踏まえた市場経済では、商品価値が実現するかの結果は偶然に委ねられているのではないでしょうか。
もちろん、消費者の多様性を十分に実現するようなマーケティングの努力はしますが、そのような努力であれば、デイトレーダー、株式投資家、「パチプロ」、いわゆる公営ギャンブルの「予想屋」も日夜、励んでいるでしょう(笑)
ゆえに、ギャンブルの特徴を「結果の偶然性」に求めてギャンブルを否定することは、消費者の多様性を否定することにつながるのであり、無理ではないでしょうか。
やはり、ギャンブルを否定するのであれば、その不労所得性を否定することが本質です。
2.今問題にしているのは「不労所得」問題ではないのですね。
3.カジノは刑法第185条(賭博罪)、186条(常習賭博罪)で禁止されているとして政府も認めていません。
4.スポーツをギャンブルの対象にし青少年の生活環境を汚染する「サッカーくじ」が、文部科学省を胴元として実施されていること自体、人格形成を促しフェアプレー精神を涵養(かんよう)するスポーツの価値を傷つけるものでスポーツ振興の本筋から逸脱してい
留ことを問題にしている
5.日本共産党は、人間が精神面でも肉体面でもその個人的能力を全面発達・全面開花できる社会を展望している政党です。そういう立場からも当面、次の4点が大切と考えています。
(1)雇用の安定・労働条件の改善、余暇時間・休日の拡充などで、国民がスポーツに参加できる生活・経済基盤を安定させる(2)スポーツ振興の財源は、国・自治体の予算の増額を基本とし、公共スポーツ施設の整備に力を注ぎ、利用者の負担を軽減し、スポーツクラブなどの自主活動を激励する(3)人間の発達を促し、夢や感動を与える競技スポーツの支援制度の確立をはかり、プロ野球をはじめ競技者の生活と権利を守り、ファンやサポーターに支えられた球団・クラブの安定した経営への努力を激励する(4)過度な勝利至上主義や暴力・体罰をなくし、資質の開花、心身の健全な発達、フェアプレーの尊重などスポーツの価値が発揮できるようにする。(2006・1・5)
6.ギャンブルを地方財政や国家財政危機を改善する一つの方法として取り上げていることを問題としているのです。
2:「ギャンブルを地方財政や国家財政危機を改善する一つの方法として取り上げていることを問題としているのです。」
何故ですか?
3:公営ギャンブルは刑法に違反しないのですか?
4:証券取引と公営ギャンブルの共通点と相違点は何ですか?
5:不労所得とは何ですか?不労所得の害悪性はどこにありますか?
カジノ法 どう考える?
問い〉 自民党のカジノ議連がだそうとしているカジノ法について、日本共産党はどう考えますか?(京都・一読者)
〈答え〉 自民党の「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」(会長・野田聖子衆議院議員)が昨年六月「ゲーミング(カジノ)法案基本構想」を打ちだし、超党派での議員立法提出をねらっています。
これまで構造改革特区法にもとづいて、何件もの「カジノ特区」が提案されてきましたが、カジノは刑法第185条(賭博罪)、186条(常習賭博罪)で禁止されているとして政府も認めていません。
そのため、大阪府知事など五都府県がカジノ実現のための特別法の検討を政府に要望、03年には東京、神奈川、静岡、大阪、和歌山、宮崎の6都府県の担当者で「地方自治体カジノ研究会」がつくられ、15道府県がオブザーバー参加しています。鉄鋼やゼネコンなど大企業でつくる日本プロジェクト産業会議(JAPIC・会長・千束晃新日本製鉄会長)も、世界各地のカジノを調査し、報告書を発表し、後押ししています。
地方財源が大幅削減され財政がきびしくなるもとで、地方経済の活性化、観光産業の振興、雇用創出などの切り札としてカジノ合法化を求める動きがあります。しかし、カジノ解禁は暴力団の介入、青少年育成への悪影響、ギャンブル依存症の増加、治安悪化など社会的にも多くの問題があります。カジノが税収を増やし、雇用を創出するとしてバラ色に描くのはあまりにも空想的です。地方財政がいくら大変だからと言っても、カジノ=賭博を活用して地域経済を活性化しようなどということは本末転倒です。
カジノが国内で1カ所でも認められるならばその利用者は国内外に広がり、その影響は国全体に広がることになります。
国民の合意もなしに行政や業界団体がカジノ合法化に奔走していることに強い危ぐをもち、主婦連合会や新日本婦人の会、自由法曹団など多くの市民団体が、カジノなどとんでもないと批判、反対運動をいま広げています。(有)
競馬法「改正」案 反対討論 大要
私は、日本共産党を代表して 競馬法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
第一の反対理由は、競馬の実施に関する事務を民間企業にまで委託できるとしたことであります。
賭博・富くじ販売禁止の例外として、国、都道府県及び指定市町村に限って行われている公営競技において、それぞれの主催者が責任をもって実施することが公正な運営の保障であり、ギャンブルの弊害を抑制することにつながると考えます。経費節減や効率性本位で民間委託が行われるならば、健全な国民のレジャーとしての発展方向に逆行する恐れがあります。また、販売・払戻等、民間委託が予想される業務に携わる労働者の身分保障を不安定化させるものです。
第二の理由は、売上げを増やすためギャンブル性拡大の方策を採っていることであります。射幸心を高め、賭け事の弊害を助長するとして廃止されていた重勝式投票方法の復活をどれほどの論議を経て復活させたのか、問題であります。さらに成人した学生の購入禁止を解除することは、未成年、成人がともに学ぶ教育現場への影響を無視することができません。
なお、本法案は地方競馬への支援策を盛り込んでいます。しかし、その内容は生き残れる所だけ地方競馬全国協会への交付金納入を延期させる措置であり、その猶予額も莫大な累積赤字規模と比べたらきわめて少額であります。また、施設・整備事業にほぼ限定した競馬連携計画への財政支援策の下、無理な投資が行われたり、住民との摩擦が起きがちな場外販売施設設置を促進させる懸念があります。
さらに競走馬生産振興業務とする生産者対策も、いまだ構想がはっきりせず、生産地との協議も不十分であります。一定の枠がある中央競馬会の特別振興資金からと財源規模を限定したのでは非常に不十分なものになると思われます。軽種馬生産を文字通り農業に位置づけ、馬産地の自治体や農協などが実施しやすい抜本的な対策こそ必要です。
以上、申し上げて私の反対討論を終わります。
このような質問は自分で刑法を調べてくださいな。議論が次から次へと、重箱の隅を突くようになってきているって、自分で感じませんか?
でも質問と討論ですから、一橋出版の「刑法の解説」を紹介しますので、ご検討ください。
1.賭博及び富籤のように、偶然の事情によって財物の得喪を決める行為は、国民の射幸心を助長し、勤労意欲を減退させ、怠惰浪費の弊害を生じさせます。また、賭博に絡むトラブルや賭博に使う金銭を得るために、殺人や強盗などの副次的犯罪を誘発する危険があります。
2.賭博及び富籤に関する罪は、偶然の事情によって財物の得喪を決める行為を処罰することによって、この弊害を除去し、勤労によって財産を取得すると言う健全な経済観念・勤労観念を保護しようとするものです。
3.単純賭博は、偶然の事情によって財物の得喪を決める行為を処罰するものです。しかし、食事やタバコなどのように一時の娯楽に供する物は、経済的価値がわずかであり、勤労による財産取得という健全な経済観念を侵害しないので、これらの物を賭けて賭博行為を行っても単純賭博罪は成立しません。しかし、賭け麻雀のように金銭を賭けた場合には、その多少にかかわりなく、単純賭博罪が成立します。
4.賭博場開場や博徒の幇助・教唆的な行為ですが、利益を得る目的で賭博行為を助長するものであり、賭博行為をそれ自体よりいっそう悪質なものです。これらの行為は、常習賭博罪に比べても重く処罰されています。
5.富籤も賭博の一種ですが、賭博のように自己の積極的行為を要せず、抽選や他の勝敗によって当たり外れが決まる点で、賭博と区別されます。自己の積極的行為を公認し、これに課税して国の収入を得るという目的から、宝籤や競馬・競輪などの富籤的行為が公認されています。
>証券取引と公営ギャンブルの共通点と相違点、不労所得とは何ですか?不労所得の害悪性はどこにありますか?
上記の質問についても、同様ですね。経済活動上の問題と刑罰法規が、人々の諸利益を侵害する活動に刑罰を加えることによって抑止しようとするという基本的な視点が理解されていれば、解明できるのではないのでしょうか?
「質問のための質問」のような感じがしないでもありませんが、いかがですか?