特定非営利活動法人(NPO法人)
【従来の取扱】
理事の代表権に加えた制限は
善意の第三者に対抗できない。
↓
定款で代表権を制限しても
その旨を登記することができない。
↓
理事全員を
「代表権を有する者」として
登記しなければならなかった。
【法改正による新しい取扱】
(特定非営利活動促進法の一部改正)
(平成24年4月1日施行)
理事の代表権に加えた制限を
善意の第三者に対抗できないという規定が
削除された
↓
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、
その定め」が登記事項とされた(組合等登記令)
↓
定款に「理事長」のみが法人を代表する旨の定めがある
特定非営利活動法人については、平成24年4月1日か
ら6ヶ月以内に、理事長以外の代表権を制限された理事
(代表権を有しない理事)について、「平成24年4月
1日代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければ
ならないことになった。(施行令附則第3条第1項)
平成24年4月1日以降の役員変更登記については
代表権のある理事のみを「理事」として登記し、
代表権のない理事は登記しない。
(申請書例)
【登記の事由】
理事の変更
【登記すべき事由】
○県○市○○1丁目○番○号
理事 甲野太郎
平成24年4月1日代表権喪失
※以下代表権のない理事全員を同様に記載する。
代表権のない理事だけを抹消することにより
登記簿には代表権のある理事だけが残ることになる。
【添付書類】
定款 (理事長、代表理事の選任方法を証明)
理事会議事録、理事の互選書等 (定款所定の選任方法による)
就任承諾書
理事長(代表理事)が、単なる「理事」ではなく
「理事長(代表理事)」であることを証明する書面。
つまり、理事長(代表理事)に選任されていることを証明する
過去の書面を添付する。
【従来の取扱】
理事の代表権に加えた制限は
善意の第三者に対抗できない。
↓
定款で代表権を制限しても
その旨を登記することができない。
↓
理事全員を
「代表権を有する者」として
登記しなければならなかった。
【法改正による新しい取扱】
(特定非営利活動促進法の一部改正)
(平成24年4月1日施行)
理事の代表権に加えた制限を
善意の第三者に対抗できないという規定が
削除された
↓
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、
その定め」が登記事項とされた(組合等登記令)
↓
定款に「理事長」のみが法人を代表する旨の定めがある
特定非営利活動法人については、平成24年4月1日か
ら6ヶ月以内に、理事長以外の代表権を制限された理事
(代表権を有しない理事)について、「平成24年4月
1日代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければ
ならないことになった。(施行令附則第3条第1項)
平成24年4月1日以降の役員変更登記については
代表権のある理事のみを「理事」として登記し、
代表権のない理事は登記しない。
(申請書例)
【登記の事由】
理事の変更
【登記すべき事由】
○県○市○○1丁目○番○号
理事 甲野太郎
平成24年4月1日代表権喪失
※以下代表権のない理事全員を同様に記載する。
代表権のない理事だけを抹消することにより
登記簿には代表権のある理事だけが残ることになる。
【添付書類】
定款 (理事長、代表理事の選任方法を証明)
理事会議事録、理事の互選書等 (定款所定の選任方法による)
就任承諾書
理事長(代表理事)が、単なる「理事」ではなく
「理事長(代表理事)」であることを証明する書面。
つまり、理事長(代表理事)に選任されていることを証明する
過去の書面を添付する。
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