登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

和解調書による所有権移転の単独申請

2010-09-27 | Weblog
和解調書がある時は、登記権利者の単独申請が可能
・登記義務者の登記済証(登記識別情報)は不要
・登記義務者の印鑑証明書、実印の押印は不要

和解調書のポイント
1 所有権移転登記手続を命じた条項があるか
2 和解調書における登記義務者と登記名義人の表示が一致しているか
3 登記原因および年月日が記載されているか
4 登記手続につき反対給付の履行、債務の履行等が条件とされているか

1 登記を命ずる文言がなければ単独申請はできない。
2 登記義務者の表示が登記簿の表示と異なっていたら名義人表示変更を要する。
3 登記原因、日付の記載されていない和解調書の場合、「年月日(和解成立の日)和解」
4 条件がある場合、執行文の付与を受けなければ登記は受理されない。


例えば「甲が乙に金1000万円を支払ったときは、乙は甲に別紙目録記載の不動産
につき年月日売買を原因として所有権移転登記手続をせよ」という和解調書がある場合、
執行文の付与を受けなければ登記の申請は受理されない。(民事執行法第174条第2項)

この場合、甲が乙に1000万円を支払った領収書を裁判所書記官に提出すると、
執行文が付与される。

1 コメント

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Unknown (hydrochloraquin)
2021-07-20 07:14:53
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