登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

休眠抵当権の抹消(抵当権者:個人の場合)

2011-10-11 | Weblog
休眠抵当権の抹消
(昭和63年7月1日民三第3499号依命通知より)

→抵当権者の行方が知れない古い抵当権を、所有者だけで抹消する方法


事例
抵当権設定
明治32年1月25日登記
【原因】 明治32年1月25日金円借用証書により設定
【債権額】 金30円
【利息】 年1割2分
【抵当権者】 個人



調査1 抵当権者の行方を捜す...

抵当権者の登記簿上住所に、配達証明付き郵便で
受領を催告する手紙を出す。

到達しない場合は、手紙が戻ってくる。

登記義務者の行方不明を証する書面となる。



1.抵当権者が存在する場合

抵当権者との間で、弁済や解除などを原因として抹消登記をする。

2.抵当権者が死亡している場合

(相続が生じた後に弁済をしたのであれば)
相続を原因とする抵当権移転を経て抹消登記をする。
移転登記により登記識別情報を提供できるので本人確認情報不要。



3.抵当権者が行方不明の場合 (依命通知の事例)

被担保債権の弁済期から20年を経過していれば
20年経過後に、債権・利息・損害金の全額を供託して
所有者が単独で、抵当権を抹消することができる



調査2 弁済期はいつか

昭和39年法律第18号による改正前の不動産登記法に基づいて設定された抵当権の場合、もともと弁済期が登記されていたにもかかわらず、その後の移記、転写により省略されてしまっている。
→移記、転写前の閉鎖登記簿謄本を提出する。

※閉鎖登記簿謄本に弁済期の記載がない=弁済期の定めがない
→債権成立日(登記簿上明らかでない場合には担保権設定の日)を債権の弁済期とする。


移記、転写前の閉鎖登記簿謄本が廃棄済となっている場合は、債務者の申述書(印鑑証明書つき)等を提出して証明する。

昭和39年改正法施行後に設定された抵当権の場合
→登記簿から、弁済期を確認する余地がないため、債務者の申述書(印鑑証明書つき)等を提出して証明する。





調査3 供託金はいくらか

債権、弁済期までの利息及び弁済期の翌日から供託日までの損害金の全額を供託しなければならない。
(第4号様式(第13条第1項関係)その他の金銭供託の供託書)


※債権とは、登記簿に記載されている債権である。

①登記に利息、損害金の定めがない場合
→年6分の割合による利息及び損害金に相当する金銭を供託する。

②登記に利息の定めだけがある場合
→その利率による利息及び損害金に相当する金銭を供託する

③登記に損害金の定めだけがある場合
→年6分の割合による利息および定められた利率による損害金に相当する金銭を供託する。


※供託金額は、このプログラムを使わせて頂きました。
http://www5.wind.ne.jp/simiz/sihou/paso01.htm

なお、供託所でも金額を計算してくれますが、結果はピタリでした。
利息損害金は、小数点以下4桁まで出すそうです。




供託手続き

【供託者の住所氏名】
【被供託者の住所氏名】登記簿上住所=配達証明付き郵便の住所
【供託金額】今回の事例では436円
【法令条項】民法494条
【供託の原因たる事実】省略
【供託により消滅すべき質権又は抵当権】供託の原因たる事実中に記載した抵当権
【備考】通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律台3条による。


登記申請手続き

【原 因】 年月日弁済(供託金払込の日)
【権利者】 所有権登記名義人 (所有者)
【義務者】 抵当権の登記名義人(抵当権者)

【添付書面】
登記義務者の行方を証する書面
債権の弁済期を証する書面
債権、利息及び損害金の全額を供託したことを証する書面

※供託書正本を登記原因証明情報とするために、「供託の原因たる事実」欄に、担保権の登記の表示(不動産、債権及び抵当権の各表示)を記載すること。






株式会社日本政策金融公庫への抵当権移転

2011-09-27 | Weblog
国民金融公庫→国民生活金融公庫→株式会社日本政策金融公庫


抵当権の抹消登記、変更登記等の前提登記として、抵当権移転登記が必要
(平成20年10月1日以降の完済、条件変更等の場合)


1 国民金融公庫から直接株式会社日本政策金融公庫に移転登記できる
2 国民金融公庫から国民生活金融公庫への名称の変更を称する書面は省略できる
3 日本政策金融公庫への権利承継に関する登記原因証明情報は省略できる
4 登録免許税は非課税



登記申請書

【登記の目的】
抵当権移転

【移転すべき登記】
平成○年○月○日受付第○○○○号

【原因】
平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項による承継

【権利承継者】
(被承継者 国民生活金融公庫)
東京都千代田区大手町一丁目9番3号
株式会社日本政策金融公庫
代表取締役○○○○

【添付情報】
登記原因証明情報(添付省略)
資格証明情報
代理権限証明情報

【登録免許税】
株式会社日本政策金融公庫法附則第31条第1項により非課税

相続人による銀行預金の払戻し

2011-09-01 | Weblog
相続と銀行預金


預金者の死亡→払戻請求権者不明→預金口座の凍結→相続人による払戻請求



一 相続人による預金残高の確認

相続人の一部からの請求が可能(相続財産の保存行為)

・被相続人の除籍謄本等
・請求者の戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書 ・・等


二 公正証書遺言の遺言執行者による払戻


・被相続人の除籍謄本
・公正証書遺言の正本または謄本
・遺言執行者の身分証明書 ・・等




三 相続人全員による払戻

相続人全員による遺産分割協議書や同意書を提出してする払戻請求


・被相続人の一生の戸籍(除籍謄本、改正原戸籍謄本等)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または同意書(実印)
・通帳印および届出印 ・・等


四 一部の相続人による払戻請求


(1)葬儀費用の支払いのための払戻

葬儀費用は、一般的には相続財産の中から支払われるものと考えられているので
銀行実務としては便宜的に一部の相続人からの払戻にも応じているようである。


・被相続人の一生の戸籍(除籍謄本、改正原戸籍謄本等)
・相続人全員の戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書
・葬儀費用の証拠書類 ・・等


(2)遺産分割等のなされていない相続財産の、一部の相続人による払戻


【判例】請求者の法定相続分については単独で払戻請求できる。

預金債権は可分債権(分割可能)であるから、各共同相続人は相続により
法律上当然に、その相続分に応じて権利を承継している。



【銀行実務】のちのトラブル回避のため、一般的に払戻を認めていない。


例えば、請求者が、請求者の相続分を減額する遺言書や遺産分割協議の存在を
隠しているという場合もありうる。その場合、のちに他の共同相続人から払戻請求を
受ける可能性がある。銀行の調査不足(過失)等を理由にその払戻請求が認められる、
というようなリスクもある。



ちなみに

払戻請求をした相続人が、一定の根拠を示して、相続人の範囲、遺言がないこと、
遺産分割が整っていない事情を説明したときは、金融機関は一部払いに応じるべき
である(東京地判平成8年2月23日)

という判例がある。
そのような事情の説明を受けた銀行は、民法478条により免責される?




※必要書類等は、実際に銀行で確認したものではありません。





(参考)

【相続人による郵便貯金の払戻手続き】

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/sozok/kj_tzk_szk_index.html


根抵当権の追加担保のオンライン申請

2011-08-30 | Weblog

【登録免許税法第13条2項の適用を受けた場合でも、さらに租税特別措置法第84条の5の適用がある】

不動産一個を追加の場合、登録免許税は

1500円-1500円×10/100=1500円-150円=1350円≒1300円



【オンライン申請における前登記の表示の入力】

1 前登記物件の表示:不動産の表示の欄に入力する

(1)「追加する物件の種別」から「土地」「一般建物」等を選択し「表示物件の追加」をクリック
(2)「申請情報入力」をクリック
(3)選択欄から「前登記の表示」をクリックし、物件情報を入力
(4)備考欄に順位番号を入力

2 共同担保の表示:不動産の表示の欄に入力する

(1)「追加する物件の種別」から「共同担保」を選択し「表示物件の追加」をクリック
(2)「申請情報入力」をクリック
(3)「共同担保目録入力」をクリックし、内容を入力



プレビューの画面はこんな感じ

不動産の表示(1)
一般建物 **** 不動産番号 -
建物の表示(主である建物の表示)
所 在 **
家屋番号 ***
種 類 **
構 造 **
床 面 積 **平方メートル

不動産の表示(2)
土地 **** 不動産番号 -
土地の表示
前登記の表示
所 在 **
地 番 **
地 目 **
地 積 **平方メートル
順位番号1番

不動産の表示(3)
共担(*)****
共同担保
共同担保目録 (*)第****号

電子証明書(現行)が平成24年7月末日をもって失効するらしい

2011-08-29 | Weblog
電子証明書の切り替え 【ICカード方式からファイル方式へ】



一 新しい認証局による電子証明書(新方式)の発行開始:平成24年1月


平成23年11月 全司法書士会員に利用申込書を送付。
平成24年1月10日よりパスワード等を順次発行開始。
手続終了後、電子証明書の利用が可能となる。




二 「司法書士認証局」(現方式)の閉局 :平成24年8月


・現在のICカードは有効期限にかかわらず平成24年7月31日をもって一斉に失効。
・カードの返却は不要





新しい電子証明書(ファイル方式)の発行について

【申込開始】
平成24年11月:送付された利用申込書による

【発行の期間】
申込み~約6ヶ月

【発行手数料】
平成24年3月末日までは5250円
平成24年4月以降からは7245円

【有効期間】
5年未満(電子署名法施行規則第6条第1項4号)

【必要書類】
住民票、印鑑登録証明書等
(登録事項の変更等に注意)

住宅ローンの借換と住宅ローン控除

2011-08-26 | Weblog
一、 住宅ローン借換の一般的な損益分岐点

1 返済期間が10年以上残っている
2 借り換えにより金利が1%以上下がる
3 借入金残高が500万円以上残っている


ただし固定金利から変動金利への借換は注意が必要



二、 住宅ローンの借換と住宅借入金等特別控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

住宅借入金等特別控除は、算出された所得税額から一定金額を控除できる
(税額控除)ので節税の効果大。

以下の場合は借換後の借入金についても特別控除が認められる。



1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためであることが明らかである場合

2 新しい住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること

・居住の用に供する
・合計所得が3000万円以下
・床面積が50平方メートル以上
・床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供する
・10年以上の償還期間
・一定期間に長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない..など

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm




住宅ローン等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から計算し、
借換によって変わらない。

償還期間が10年未満の住宅ローン等を10年以上の住宅ローンに借り換えた場合も
特別控除が受けられる(借換メリット大)。

知人や親族からの借入で特別控除を受けられなかった場合でも
銀行から借換をすればその対象となる(借換メリット大)。



【控除の対象となる住宅ローンの年末残高はどのように計算するか】


①借換により住宅ローン残高が借換前の残高と同じか、もしくは減る場合は
借換後の年末残高をそのまま適用。
②借換による新規借入額が借換前の残高より高い場合は、計算により調整。



(借換による借入額が借換直前の住宅ローンの残高より高い場合の計算方法)


年末残高 =借換後の年末残高 ×借換直前のローン残高/新しい住宅ローンの借入額



A 借換直前の住宅ローン残高 金1800万円
B 借換による新しい住宅ローンの借入額 金1850万円
C 借換による新たな住宅ローンの年末残高 金1820万円

年末残高= C× A/B =1820万円×1800万円/1850万円=1770万円



公正証書遺言のすすめ

2011-08-18 | Weblog
Ⅰ 遺言の趣旨目的 (私見)

遺言者自らが自分の残した財産の帰属等をあらかじめ決めておくことにより、
死後の法律関係を支配し、また後に起こりうる相続を巡る争いを防止しようとする。
ただし 遺留分の制限がある


Ⅱ 遺言がない場合の相続

民法の規定に従って、相続の権利のある者が権利義務を承継する

民法は相続分の割合を定めているが(民900)
実際は実情に即して推定相続人全員で遺産分割の協議をして分け方を決定するのが大半。
ここでの遺産分割協議は、不在者、失踪者等を含め全員の参加が必要である。

協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる。

調停が不成立に終わったときは、自動的に審判手続きが開始され
家事審判官が諸々の事情を考慮して審判をする。


Ⅲ 遺言の必要性

以上のように、遺産分割協議が円満に行われないであろうと推測される場合や
推定相続人以外の人に財産を譲ろうとした場合などに、遺言書の作成が特に必要になってくる。



日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp/yu.html)によると

①夫婦に子供がいない場合

夫婦に子供がいない(親もいない)場合は、配偶者と兄弟が共同相続人になる。
遺言をしておけば、兄弟には遺留分がないので確実に配偶者に遺産を残せる。



②再婚をしたため先妻の子がいる場合

③長男の嫁に財産を分けてあげたい場合

長男が既に死亡している場合、長男の嫁には相続権はない。
したがっていくら同居していたり生活の面倒をみたという事実があっても
遺言がなければ嫁が遺産を承継することはできない。


④内縁の妻に財産を残してあげたい

婚姻届を提出していないいわゆる内縁の妻は配偶者とは認められないので
遺言がなければ夫の財産を承継することができない。


⑤事業等の財産的基礎を特定の人に承継させたい


⑥遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合
・不動産は妻に相続させ、現金は長男に相続させる・・
・かわいい孫に遺贈したい・・
・世話になっている親孝行の子に多く相続させたい・・

⑦相続人が全くいない場合

相続人がいない場合は原則として遺産は国庫に帰属する



Ⅳ 遺言の方式

一般に利用されている方式として自筆証遺言と公正証書遺言がある。

【自筆証書遺言】

遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言(民968Ⅰ)


誰にも知られずにいつでも自由に作成できる反面、以下のデメリットがある。

・内容に不備があると遺言を執行できない
・方式に不備があると無効である
・不利益相続人による破棄、改ざんの危険
・遺言書の紛失
・家庭裁判所の検認の必要性



【公正証書遺言】

遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成する(民969)


公正証書遺言は自筆証書遺言のデメリットを補う。

・内容は公証人がチェック
・方式の不備により遺言が無効になることは少ない
・原本は公証人役場に保管されるので、破棄や改ざん、紛失の心配はない
・家庭裁判所による検認の手続は不要


一方で、最低公証人と証人二人の関与は必要になる点で秘匿性が失われ、
またその遺言書の作成に費用がかかるということがデメリットとなる。




Ⅴ 公正証書遺言のすすめ

遺言書の作成が、相続発生後の相続人間の争いを防止する目的でなされるとするならば、その遺言書そのものが原因となる争いが起きないように配慮することも必要である。その意味で、公正証書遺言は自筆証書遺言に対して大きなアドバンテージがあるといえる。

遺言の有効性を巡る争いについては、①遺言書の作成者を争うものと、②遺言者の遺言能力を争うものが多いという。
まず遺言書の作成者は誰か(遺言の自書性)、という問題については、遺言者が他の誰にも関与されずに自由に作成することのできる自筆証書遺言において生じる。遺言の無効を裁判によって主張する側が、遺言書が本人の自書により作成されたものではないと主張すれば、有効を主張する側はそれが本人の自筆によるものであることを立証しなければならない。自筆証書の秘匿性から、基本的には作成者を直接証明する証拠はないのであるから、筆跡鑑定などから間接証拠を積み重ねていかなければならないことになる。
遺言能力を争う訴訟については、自筆証書遺言にも公正証書遺言にもあてはまる。ただし、遺言能力がなかったという事実は、無効を主張する側が立証しなければならないために、訴訟に踏み切るべきか判断を要する。さらにそれが公正証書遺言であれば、公証人や証人は遺言能力を肯定する有力な証拠方法でもあるわけであるから、それをも覆す有力な証拠が必要となる。

申請用総合ソフトと外字の入力

2011-07-06 | Weblog



申請用総合ソフトに入力できる外字は、ビットマップイメージファイル(.bmp)に限られている。つまり、該当するbmpファイルを探しだすか、元々ある外字ファイルをbmpファイルに変換するかしないと申請書が作成できない・・・

(bmpファイルとは画像データを保存するためのフォーマットで圧縮されていないのが特徴だそうで、windowsが標準でサポートしているらしいが詳細は不明というか調べる気なし。)


ということで突然の外字の出現に狼狽しないよう外字の入力についてを書き留めておく。





まずは、あとでわかりやすいようにデスクトップなどに外字フォルダをつくっておこう。(「新規作成」→「フォルダ(F)」→「名前の変更(M)」→外字・・etc.)




1 法務省の戸籍統一文字情報を利用する
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop

→「検索条件入力画面」へ
→検索条件を入力して「検索」を左クリック

→該当の文字のところで右クリック
→名前を付けて画像を保存(S)

→任意のファイル名をつけ外字フォルダに保存。
ただしこのファイル名も申請用総合ソフトが読める文字でなければならない。




2 windowsの外字エディタ等を利用する

yahoo!の知恵袋からお知恵拝借です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114611726


[外字エディタ]

① windowsのアクセサリーから外字エディタを立ち上げる。
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→外字エディタ


② コードを指定して、当該外字を編集画面に表示させる。
「編集」→コードの選択

③ 「四角形選択」(ツールバーの下から3番目)を使って枠いっぱいを囲う。
「編集」→コピー


[ペイント]

④ windowsのアクセサリからペイントを立ち上げる
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→ペイント

⑤ 外字ファイルをペイントに貼り付けると、画像ファイルになる!
「編集」→貼り付け

⑥ 任意のファイル名をファイル名をつけ外字フォルダに保存。
ただしこのファイル名も申請用総合ソフトが読める文字でなければならない。
「ファイル」→名前を付けて保存


自筆証書遺言の検認

2011-07-04 | Weblog
自筆証書遺言の検認  


自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり
家庭裁判所の「検認」を受けなければその遺言書を執行できない。

検認の目的
・相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせる。
・検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防止する。

①申立

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる。


②申立に必要なもの(管轄裁判所によっては異なる場合もあるかも・・です)

遺言書の検認手続の申立てがあると、裁判所はまず相続人全員に通知することになる。
それゆえ、裁判所は、いったい誰が遺言者の相続人なのか確認しなければならない。
そのために概ね以下の書類が必要となる。


遺言者(被相続人)の一生の戸籍謄本

※遺言者の出生時から死亡時までの遺言者に関するすべての戸籍を調べ
配偶者や子、隠し子などまで、相続権がある人を隈なく確認する。


相続人全員の戸籍謄本

※相続権のある人が生存していることを確認する。
したがって通常は現在の戸籍のみでよい。
死亡している場合は相続人が変化していくことがあるのでさらにその調査が必要となる↓


相続人である子が死亡している場合、その人に関する一生の戸籍謄本

※遺言者の子が遺言者よりも先に死亡している場合は、代襲相続が発生し、その子に相続権が移る。
ゆえに遺言者の子のさらにその子供がいること、いないことを確認する。
遺言者の子が遺言者よりも後に死亡している場合、相続人は遺言者の死亡した子であるが、その地位を
その配偶者および子が引き継ぐので、やはり一生の戸籍が必要となる。
ちなみに前者の場合、遺言者の子が相続人となり、後者の場合は、遺言者の配偶者と子が相続人として
通知を受けることになるので、かれらの戸籍謄本(抄本)も必要になるのだろう。



申立書には、遺言者や申立人に関する事項のほか、相続人の住所、職業、生年月日、
電話番号などの記載も必要となる。その記載により裁判所から通知がされることになる。
さいたま家庭裁判所では、相続人の住民票は不要ということであり、申立書の記載が
信用されることになる。


なお、戸籍などの書類は、その写しをとって提出しておけば、
検認手続きがすべて終了したときに返却してもらえる(原本還付請求)


遺言書そのものは、検認手続きの際に必要なのは当然だが、申立の時点では不要とのこと。  





収入印紙800円 これが手数料である。


Ⅵ郵券(切手)80円×相続人の数×2




③手続き

申し立て→裁判所から各相続人に検認期日の通知→検認期日に遺言書を開封、検認


検認期日には申立人は必ず出席しなければならない(要遺言書)。
その他の相続人は自由である。



④検認が終わったら

遺言を執行するために必要な「検認済証明書」を申請する。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要。



検認に要する時間は、日程が合えば、申立から3週間ほどで済む場合もあるようである。

特例社団法人から公益社団法人へ

2011-06-20 | Weblog
登記手続きは
1特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立申請
2特例社団法人の名称の変更による解散の登記申請

大きな流れ

【社員総会】
・公益社団法人になるための定款変更案を承認してもらう

※移行後の代表理事(会計監査人)がその附則に記載された定款が社員総会で承認されれば、その議事録が代表理事(会計監査人)の選任を証明する書面になる。


【移行の認定申請】
行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に申請書提出



【登記】

(登記すべき事項 :例)

「名称」「主たる事務所」「法人の公告方法」
「会社成立の年月日」(社団法人の成立の年月日のこと)
「目的等」
「理事の氏名」「代表理事の住所氏名」
「監事の氏名及び就任年月日」※
「会計監査人の氏名」
「理事会設置法人に関する事項」
「監事設置法人に関する事項」
「会計監査人設置法人に関する事項」

「社団法人○○を名称変更し、移行したことにより設立」の旨


【代表理事の印鑑登録】



覚え書き (調査中)


公益社団法人の設立の日は、移行の登記の日である!

社員総会、理事、監事は一般法人法の機関とみなされる。つまり、移行の前後で理事と監事の資格に変わりはない。
理事及び監事は移行(設立)時に当然には退任しないので、移行の日(設立時)を就任の日とするためには現職を辞任しなければならない。

監事は、移行後に初めて登記されることになるが、選任および就任年月日が不明なので、添付書類として、定款(旧)、選任に係る社員総会議事録および就任承諾書が必要となる。

特例民法法人も理事会をおくことができるが、一般法人法の理事会とはみなされない。したがって移行の際には定款を変更し、あらたに理事会を設置する必要がある。この理事会と特例民法法人の理事会とは別物である。

特例民法法人も代表理事を置くことができるが、一般法人法に基づく機関とはみなされないので、移行する際には、定款を変更し新たに設置する必要がある。ここで選任された代表理事と、特例民法法人の代表理事とは別物である。したがって新たに印鑑登録をする必要がある。

代表理事を選任する定款変更手続き(社員総会決議)に関する議事録には、議事録の印鑑に付き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要する。理事が登記所に提出している印鑑を押印している場合は印鑑証明書は不要。

代表理事の就任承諾書に押印した印鑑は実印でなければ成らず、印鑑証明書の添付が必要。





移行に伴う事業年度の変更について

特例民法法人が公益社団法人等に移行する場合、課税所得の範囲や適用税率が変更されるため、移行の登記を境に事業年度が変わることになる。すなわち、移行の登記をした日の前日を計算書類等の作成にあたって定めることとされている事業年度の末日とすることとされている(整備法施行規則2①)。
したがって、移行の登記をした日を含むその1年間の事業年度は次のようになる。

(1)その事業年度開始の日から移行の登記をした日の前日までの期間
(2)その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/080702/10.htm