登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

住宅ローンの借換と住宅ローン控除

2011-08-26 | Weblog
一、 住宅ローン借換の一般的な損益分岐点

1 返済期間が10年以上残っている
2 借り換えにより金利が1%以上下がる
3 借入金残高が500万円以上残っている


ただし固定金利から変動金利への借換は注意が必要



二、 住宅ローンの借換と住宅借入金等特別控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

住宅借入金等特別控除は、算出された所得税額から一定金額を控除できる
(税額控除)ので節税の効果大。

以下の場合は借換後の借入金についても特別控除が認められる。



1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためであることが明らかである場合

2 新しい住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること

・居住の用に供する
・合計所得が3000万円以下
・床面積が50平方メートル以上
・床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供する
・10年以上の償還期間
・一定期間に長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない..など

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm




住宅ローン等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から計算し、
借換によって変わらない。

償還期間が10年未満の住宅ローン等を10年以上の住宅ローンに借り換えた場合も
特別控除が受けられる(借換メリット大)。

知人や親族からの借入で特別控除を受けられなかった場合でも
銀行から借換をすればその対象となる(借換メリット大)。



【控除の対象となる住宅ローンの年末残高はどのように計算するか】


①借換により住宅ローン残高が借換前の残高と同じか、もしくは減る場合は
借換後の年末残高をそのまま適用。
②借換による新規借入額が借換前の残高より高い場合は、計算により調整。



(借換による借入額が借換直前の住宅ローンの残高より高い場合の計算方法)


年末残高 =借換後の年末残高 ×借換直前のローン残高/新しい住宅ローンの借入額



A 借換直前の住宅ローン残高 金1800万円
B 借換による新しい住宅ローンの借入額 金1850万円
C 借換による新たな住宅ローンの年末残高 金1820万円

年末残高= C× A/B =1820万円×1800万円/1850万円=1770万円



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