嶽南亭主人 ディベート心得帳

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【ディベート甲子園2010】安楽死論題(8)インターネット選挙を「法的に認める」事例を考える(前編)

2010-07-31 02:35:59 | ディベート
主人、この問題については、直接の利害関係者であったこともあり、もう15年来、不満を抱えている事象であって、語るだけでも不愉快になるのであるが。

この問題、それを「法的に認める枠組み」がないばっかりに、極めて不合理な状況が出来している、あるいはそのような現状が放置されている典型例である。

加えて腹立たしいのは、去る6月初頭、与野党の合意ができて、先の参院選からインターネット選挙を解禁するための公職選挙法改正がなされるはずだったところ、終盤国会のゴタゴタで、法改正が吹っ飛んでしまったこと。

次の法改正のチャンスは、来年春の統一地方選をにらむ時期になるであろうと観測するが、国政選挙が迫ってこないと国会議員の方々が本気にならないかもしれない。

まったくいつになったら、インターネット選挙が解禁されるんだろう。これだけWebが普及した世の中になったというのに。海外の友人に我が国の現状を説明する折、「なんで、そんな馬鹿げたことを日本はやっているのか」と言われても、返す言葉が見当たらない。全く恥ずかしいったらありゃしない。

前回の事例と同様に、「現状分析」→「プラン」という形式で事例紹介を行いたいが、選挙マニア以外にはご関心が薄いと思われる用語が飛び交うので、まず、現状分析のための用語解説に特化して、お話を進めたいと思う。

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●ここでいう「インターネット選挙」とは、インターネットのHPやブログを選挙運動で活用すること、を指す。投票そのものを電子回線や機器を通じて行う「電子投票」のことではない。

●「選挙運動」とは、公職選挙法(18歳選挙権・被選挙権論題を経験した方は、よく御存じであろう)の用語であるが、その意味するところは、「特定の選挙」において、「特定の候補者の当選もしくは落選を意図して」、「有権者に対して働きかけて投票を勧める行為」を指す。街頭演説会でビラを配るのも、あの喧しい街頭宣伝カーで連呼するのも、電話で投票を依頼するのも、すべて選挙運動になる。

●また選挙運動は、告示から投票日の前日までの選挙運動期間以外に行うことが固く禁じられている。告示前の選挙運動的な行為は「事前運動」として処罰の対象となる。

●選挙運動には、ポスター(投票所の前のベニヤ板に貼ってあるアレがその典型)やビラがつきものだが、これらは、選挙運動で使用することが許されている「文書図画」である。

●公職選挙法上の「文書図画」は、非常に広い意味が総務省の解釈によって与えられており、「文字や形による視覚的な表象の一切」が含まれる。例えば、砂浜に候補者の名前を書いたものですら、公選法上は、りっぱな「文書図画」である。候補者がかけるタスキも「文書図画」だと言われると妙な気もするが、法文上、そう解釈されるので仕方ない。

●選挙運動として使用が許されている「文書図画」は、厳しく制限されている。上記のビラ、ポスター、選挙ハガキ、選挙公報、新聞広告、選挙事務所や個人演説会のカンバン、それにタスキ等、許可されているもの以外は【一切ダメ】である。

●さらに許された文書図画であっても、掲示・頒布の方法にまで、制限が加えられている。選挙ビラなどは、街頭演説や個人演説会で渡すことはできても、ヘリコプターで空から歩行者天国に集う歩行者にばらまくなどは、言語道断である。

●その上、法定ビラ等には、厳密な数量管理がなされる。例えば、参院選の比例代表区の候補者に許された法定ビラは15万枚である。どうやってその数を取り締まるのかと言うと、その方法は極めて原始的であって、選挙管理委員会が交付したシール(証紙と呼ばれる)をビラに1枚1枚貼ることによって、初めて選挙運動で使えるようになる。そのシールが貼付されていないビラは、「違反文書」となる。

●この伝でいくと、インターネットのホームページやブログ、電子メール、ツイッター等で、「選挙運動」を行ったとすると、もれなく「違反文書による選挙運動」となる。いわゆる「文書違反」という選挙違反である。

●なお、「文書図画」は、あくまで視覚的な表象であるので、インターネットのホームページから流れる音声は、制限の対象とはならない。たとえば真っ黒な画面から「今度の参院選では、凸山凹男をよろしくお願いします」という音声が流れていたとしてもOK。ただし、その画面に誘導するリンクが表示されている画面は違反文書とされる。

●ここから、話はややこしくなるが、選挙期間中であっても、選挙運動にわたらない政治活動は、一定の制限を受けるものの、許されている。なので、「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます」(出典:東京都選挙管理委員会HP)。

●その一方で、「純粋な政治活動として使用するホームページであっても、候補者が選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります」(出典:同上)。

●となると、「どこまでが『政治活動』、どこからが『選挙運動』なのか」という境界線が問題になる。

●ところが! これが全くの【グレーゾーン】なのである。総務省や選挙管理委員会は、あくまで公職選挙法の条文の標準的な解釈を示してくれるだけであって、個別事案の違法性については、所管外ということで、一向に回答してくれない。「ホームページでこれをしても、だいじょうぶですか?」と問い合わせても、「お答えしかねます。が、止めといた方がいいんじゃないですか」などと言うばかりである。

●結果として、選挙期間中、ホームページで政治的なメッセージを発するとなると、

【文書違反になるかどうかは、警察につかまってからしか、分からない】

という誠にトンデモナイ状況が、我が国の実状なのである。

●形式犯とはいえ、文書違反も立派な選挙違反である。候補者各陣営は、摘発を恐れる。そのため、公示日にいたるまで、散々政見を訴えてきたというのに、告示日を境に一切ホームページやブログを更新しなくなる。ほとんどそういう慣行になっている。

●某プロバイダーなどは、選挙期間中、政治家ブログが更新されたり、コメントが付されないよう、頼みもしないのにブロックをかけたりしてくれる。げに、余計なおせっかいである。のみならず、政治活動をインターネット上で行う候補者の自由を制約するものであると言わねばならない。

●逆に有権者の側から見ても、選挙期間中には、選挙や候補者に対する関心や情報ニーズが最も高まるというのにもかかわらず、肝心の候補者のHPは、案山子よろしく、まるで動かない。がっかりである。

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導入解説は、ここまで。この続きは、あらためて。

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