東京リサーチ日記

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基本使用料をいきなり半額・・・

2007-08-30 10:43:12 | 情報・日記
 2007年8月30日、今日は携帯電話市場について述べる。7月ごろの売り上げの結果であるが、ソフトバンクモバイルの売り上げが多く、auを超えて一位になった。しかし、最大手の携帯電話会社は伸び率は低く、最下位に終わっている。これは当然のことであろう。最大手の携帯電話会社は、2007年8月22日に加入者全員に基本使用料をいきなり半額にする。但し、2年間同一回線の継続利用をしなければならず、契約期間中に割引サービスの廃止・契約回線の解約をすると契約期間に関わらずに9975円(税込)が必要になる。基本料半額には飛びつく話であるが、解約金等の落とし穴もあり、広告に飛びついてすぐに契約を結ぶと思いがけないトラブルになることもあるので、慎重に考えて契約を結ぶべきである。広告には但し書きが小さく書かれていることもあるので、よく見て検討すべきである。去年だったか、「ホワイ○プラン」の広告について批判した最大手の携帯電話会社は、この半額広告で「ホワイ○プラン」と同じような手法の広告を出している。最大手の携帯電話会社も批判できる立場ではないだろうか?旧郵政省外郭団体気取りで経営しているのだろうか?最大手の携帯電話会社はまだまだ旧郵政省の悪い体質が残っているように思える。これでは消費者はそっぽを向けるであろう。技術開発については一枚上であるが、営業は下手な証拠である。最大手の携帯電話会社は頭を冷やして、経営陣を刷新して建て直しをすべきであろう・・・◎ 一部のホームページサービス事業者への通告-携帯電話市場の発言について、これを理由にホームページやブログ等に制限や削除等を行うことは、検閲行為となり電気通信事業法第3条の違反になります。不当にホームページやブログ等に制限や削除等を行った場合、電気通信事業法第102条の違反(事業用電気通信設備不正操作)となり2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。検閲行為は立派な犯罪です・・・※ この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆) 
スルガ銀行
 ◎ ホームページサービス事業者さまへ、バナー等へご意見等がありましたら登録しているEメールへお知らせください。これを理由にむやみに削除や編集制限を行うことは、電気通信事業法第4条、第102条(罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の違反になりますので、法令を必ず守ってください。固定電話等の通信記事を理由に編集制限を加えることも、電気通信事業法違反になります。電気通信の検閲は立派な犯罪です。