私は、タイから日本に帰ってから初めてふるさと納税を使った。当然、タイにいるときは、住民税も払っていなかったので・・・
最初は、太田市のホームページで概算で限度額を見て、4万円くらい使っていた。
そして、その寄付を太田市役所に送って、実際の寄付控除額が次の年に判明する。
その結果は28000円であった。
毎年、年金額は変わらないのだから、それから、28000円+自己負担2000円をふるさと納税で使えると理解していた。
ところが、一昨年、トータルで120万円くらいの医療費を使った。歯の治療がメインであった。その時も、ふるさと納税で使ったお金は3万円、
そして、去年は医療費、80万円くらい使った。
毎年6月に住民税決定額が来るが・・・ここに、寄付控除額が記載している。
一昨年は、7500円 去年が14000円くらいであった。年金額はほぼ一定である。
この違いが、医療費の違いであった。
昨日、太田市の住民税課に行って、ふるさと納税の控除額について、確認に行ってきた。今年の住民税決定通知を見せて!
市役所職員の説明は
1.ふるさと納税の控除額は、住民税と所得税で行っている。
⇒では、所得税の決定書のどこに、控除額が記載している?
2.確定申告されているなら、そこにふるさと納税で使える額が記載されていると。
⇒太田市のホームページで概算すると、その額ではないと・・・
3.住民税決定通知書の一番上の右に、課税標準額の決定があり、この数値ですと、貴方のふるさと納税で使える限度額は15000円ですと。
⇒でも、そんなこと、ホームページに記載されていない。
また、概算計算には、医療費の額をいれるところもなかった。
これは、完全に太田市のホームページのミスでしょう!誤解するような書き方である。
今年は、既にふるさと納税で2万円は使った。残り1万円を何に使おうか考えていた。また、今年は医療費は5~6万円だから、また、3万円の限度額になると思う。
2年で約4万円損したが・・・この多く払った額を返却してもらうことは不可能であろうが、ホームページは見直すべきだろう!
もっと、明確に分かるようにしないと・・・