KOPATA 挑戦の章

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東シナ海 ガス田問題

2012-03-18 07:43:30 | 日記

 既に何十年も日本政府(自民党)と中国共産党の間でのやり取りを行っている

東シナ海のガス田問題。

 「日本が主張する排他的経済水域のすぐそばで、中国がガス田を発見し、その開発作業

を進めていることに対し、外務省や経済産業省が、中国が日本の資源を吸 い上げるのは

けしからんとクレームをつけてはいるのだが、未だ一度たりとも中国との交渉を成功させ

たことがない外務省。また、例年、鳩山元総理が中国に訪中しているのもとことん問題である

この問題。未だにやられ放題の外務省。自民党時代、民主党時代含め、全く進歩がない。

 

中 国国家海洋局は17日、沖縄県の尖閣諸島(中国名・釣魚島)の周辺海域での監視活動を終えた海洋監視船2隻が、東シナ海のガス田付近で監視活動を展開した と発表した。中国の国営新華社は、日中が共同開発で合意しているガス田「白樺(中国名・春暁)」の付近だと伝えた。日本へのけん制と、海洋権益確保への姿 勢の強調が狙いのようだ。

 新華社によると、ガス田付近での監視活動には、尖閣諸島を巡航した海洋監視船2隻に、海洋監視船4隻とヘリコプター1機が加わった。「白樺」など東シナ海ガス田の共同開発に向けた条約締結交渉は中国側の一方的な通告で2010年から途絶えている。 (日経より)

 既にガス田を中国が物色している報告は聞いているので、今後資源を益々搾取される可能性があるのだが

自分達に利益をもたらす資源まで日本政府は無視するのだろうか。これに関しては諦め以前に金の卵を見過ごす

という意味で、ここまで無気力なのかと絶望感すら漂う。

 海洋法における大陸棚についても参考で見てほしい。とにかく、日本政府は何を考えて生きているのかすら

理解できない。

 

海洋法における大陸棚についての規定
第76条 大陸棚の定義
沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であってその領土の 自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から200海里の距離まで延びていない場合 には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から200海里の距離までのものをいう。
沿岸国の大陸棚は、4から6までに定める限界を越えないものとする。
大陸縁辺部は、沿岸国の陸塊の海面下まで延びている部分から成るものとし、棚、斜面及びコンチネンタル・ライズの海底及びその下で構成される。ただし、大洋底及びその海洋海嶺又はその下を含まない。
この条約の適用上、沿岸国は、大陸縁辺部が領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて延びている場合には、次のいずれかの線により大陸縁辺部の外縁を設定する。
a(i) ある点における堆積岩の厚さが当該点から大陸斜面の脚部までの最短距離の1パーセント以上であるとの要件を満たすときにこのような点のうち最も外側のものを用いて7の規定に従って引いた線。
a(ii) 大陸斜面の脚部から60海里を超えない点を用いて7の規定に従って引いた線。
b 大陸斜面の脚部は、反証のない限り、当該大陸斜面の基部における勾配が最も変化する点とする。 
4(a)の(i)又はの規定に従って引いた海底における大陸棚の外側の限界線は、これを構成する各点において、領海の幅を測定するための基線から350海里を超え又は2500メートル等深線(2500メートルの水深を結ぶ線)から100海里を超えてはならない。 
5の規定にかかわらず、大陸棚の外側の限界は、海底海嶺の上においては領海の幅を測定するための基線から350海里を超えてはならない。この6の規定は、海台、海膨、キャップ、堆及び海脚のような大陸縁辺部の自然の構成要素である海底の高まりについては、適用しない。
沿岸国は、自国の大陸棚が領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて延びている場合には、その大陸棚の外側の限界線を経緯度によって定める点を結ぶ60海里を超えない長さの直線によって引く。
沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超える大陸棚の限界に関する情報を、衡 平な地理的代表の原則に基づき附属書IIに定めるところにより設置される大陸棚の限界に関する委員会に提出する。この委員会は、当該大陸棚の外側の限界の 設定に関する事項について当該沿岸国に対し勧告を行う。沿岸国がその勧告に基づいて設定した大陸棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する。
沿岸国は、自国の大陸棚の外側の限界が恒常的に表示された海図及び関連する情報(測地原子を含む。)を国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、これらを適当に公表する。
10 この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。
第77条 大陸棚に対する沿岸国の権利
沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
1の権利は、治岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
大陸棚に対する治岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはその下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのできない生物から成る。
第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。
沿岸国は、大陸棚に対する権利の行使により、この条約に定める他の国の航行その他の権利及び自由を侵害してはならず、また、これらに対して不当な妨害をもたらしてはならない。
第79条 大陸棚における海底電線及び海底パイプライン 
すべての国は、この条の規定に従って大陸棚に海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利を有する。
沿岸国は、大陸棚における海底電線又は海底パイプラインの敷設又は維持を妨げることができない。もっとも、沿岸国は、大陸棚の探査、その天然資源の開発並びに海底パイプラインからの汚染の防止、軽減及び規制のために適当な措置をとる権利を有する。
海底パイプラインを大陸棚に敷設するための経路の設定については、沿岸国の同意を得る。
この部のいかなる規定も、沿岸国がその領土若しくは領海に入る海底電線若しくは海底パイプライン に関する条件を定める権利又は大陸棚の探査、その資源の開発若しくは沿岸国が管轄権を有する人工島、施設及び構築物の運用に関連して建設され若しくは利用 される海底電線及び海底パイプラインに対する当該沿岸国の管籍権に影響を及ぼすものではない。
海底電線又は海底パイプラインを敷設する国は、既に海底に敷設されている電線又はパイプラインに妥当な考慮を払わなければならない。特に、既設の電線又はパイプラインを修理する可能性は、害してはならない。
 

 


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