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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲 | |
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現行 | 3万円未満 |
平成26年4月1日以降 | 5万円未満 |
(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。
お問合せ いつも元気な裾野市商工会:055-992-0057)
さあ、26年度が始まってしまいました、本日から消費増税なんですね。商工会員の大多数が中小零細の分類だと思うのですが、価格転嫁すれば客足は遠のくし、さりとて転嫁しなければ、とても大変なことになりますね。テレビ新聞報道では「大企業」さんの事ばかり・・・・何とかしのぎましょう!
で、年度初っ端から暗い話題になるのは嫌ですので明るい話題を!提供しようと思いましたら、とっても明るい話題がありました。当会の副会長でもある木村商店の木村社長がこの度、静岡県知事からご専門の豆腐油揚商工組合に尽力されたという功労賞を頂きました。業界的にはかな大変な時期に会長になられた木村さん。地道は努力の賜物ですね。
4月1日という年度の最初に明るい話題を提供してくれた木村裾野市商工会副会長に拍手!
お問合せ いつも元気な裾野市商工会:055-992-0057)