上のレントゲン写真の頭蓋の前方向(顔方向、 下の頭蓋骨の写真の前頭部)メスで強打され,冠状縫合が大きく破断している。
レントゲン写真の後頭部、即ち頭蓋の後部(下の頭蓋骨の写真の後頭部)矢状縫合部分がメスで強打され、破裂し出血している。
上のレントゲン写真をデジタル化したものであるが、デジタル化した写真はレントゲン写真と前と後が逆さになっている。
下の写真の頭蓋の写真はレントゲン写真と同じ方位であり、デジタルの写真とは反対来の方位となっている。下の写真と比べるとわかる様に、デジタル写真では、後頭部が前になったいる。
頭蓋骨の写真 デジタル写真は上下が反対となっている。
http://blog.goo.ne.jp/stendhal_ht/e/a946739f67cc2cbb0e0662684e753bc6上記のレントゲン写真を人間の肉眼で見ると、このようになる。
頭蓋骨が破裂しているのである。鼻の手術の際頭蓋骨を強打去れた痕跡である。
これまで述べて来たことは、カルテの改竄行為にあたり、健康保険法違反、保険医取り消し戒告処分にあたり、医師法と保険法に基づくカルテ記載の義務をおろそかにしたここは、医師法違反、刑法の違反の可能性があるとこは明白である。担当医がその後天野医師がら、伊藤義彰医師に代わったにしろ、天野医師がカルテに重要な症状を記載していないことは、医師法に違反する。まして頭蓋骨の損傷をカルテに記載しなかったこと、カルテの改竄に当たるものである。
人の生命及び健康を管理する業務(医療)従事する者は通常の人に比べて特別の注意義務を負わされている。この注意義務を怠って患者の身体生命に危惧を加えた場合は加害者として民法刑法で厳しく追及される。刑法204条211条 手術の必要のない患者を手術したような場合、民法709条715条医師法第19条7条民法415条医師法4条、憲法13条に基づく医師の義務患者の自由権自己決定権は医師の裁量権に優先する。保健医療遺憾及び保健医療担当規則第16条
脳神経外科速報第10巻第7号(2000,7,10)
http://blog.goo.ne.jp/stendhal_ht/e/c2721a0ed8b9094728f6312b224efe45
私が17歳の時金沢国立病院で鼻の手術を受けた経緯についてのブログ。
頭蓋底をメスで砕き穴を開け、そこからメスで私の脳天を強打したのである。これだ私は記憶喪失になり、痴呆症となったのである。痴呆症の研究は天野医師と得意分野で、私のメスで打たれたことは、その傷跡を見れば一目瞭然であるにも拘らず、カルテを改竄し、続けた行為は犯罪行為に加担している、辨谷貞造及び堤義明の悪事に加担している犯罪行為である。
http://blog.goo.ne.jp/stendhal_ht/e/041e533eada30a2c59c5fe8bfe0fba4f
私の頭が上記の手術の前に、戸籍上の父親辨谷榮に頭を屋根瓦で、二度も強打され頭が陥没してきたのである。
上記の様にメスで頭蓋骨を強打されると、くも膜下腔の血管が損傷され出血し、髄膜液が血性になりこの血性成分によって髄膜刺激痛が走るのである。又鼻腔から頭蓋底をメスで砕くので側頭葉と扁桃体えの経路が遮断され重厚の障害を残すのである。