ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

7月試験結果はがき到着!!!

2006-07-29 16:36:37 | 科目試験
夕方になって、郵便屋さんの姿が!

すかさず、郵便受けをチェック!!
おおっ、見慣れたハガキだ。

[試験結果通知]中央大学通信教育部

右下に、ここからゆっくりとはがしてください
と、書いてある。誰がゆっくりとはがせようか?

ドキドキしながらはがすと、評価が最後の方に
ペロンと出てくる仕組み。今回の結果は、、、

労働法1(団体法)単位4 評価C
行政法1     単位4 評価A

ふうーーーーーーー。何とか、2教科合格だ

いやあ、やっぱり労働法は参照条文を間違えたのが痛かったかな。
まあ、良い。とにかく8単位ゲッットオオ!

これで、認定51単位+取得単位40単位で合計91単位!

あと、40単位(ふう、遠いな)。やっと半分まで来た感じ。
でも卒論が全くめどが立ってないから、卒業は遥か先に感じられる。

一歩一歩、前進です

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11 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (hyomi)
2006-07-29 17:44:35
試験合格、8単位ゲット、おめでとうございます。



さすが、somtamさん、

きっちり、しっかり、

おさえてらっしゃる、さすがですね(^^)
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Unknown (somtam)
2006-07-29 22:19:03
hyomiさん、コメント感謝です。

単位が取れたときは嬉しいものですから、

誰かとその喜びが分かち合えたら、という

気持ちがありました。



ブログをはじめるまでは、昨年1年間

孤独にやってましたので、今は

嬉しいな、と思います。
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Unknown (hyomi)
2006-07-30 00:14:44
somtamさんが7月試験を受けられたことを知っていたので、

結果はどうだったのか、

わたしも一緒に気になってました。

しかし、わたし自身のと違うのは、

somtamさんの結果は、安心して知ることが出来るということ。

ちゃんと詰めをしっかりおさえてはるなぁと感じてます。



それにしても、ブログって楽しいですね。

共感できることって、嬉しいです。
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Unknown (suzuka)
2006-07-30 11:31:41
8単位ゲットおめでとうございます/hakushu/}



>誰がゆっくりとはがせようか?

まさに!(笑)

私もばりばり開封しちゃいました。



それにしても、着実に前進される姿、後輩?の私にはとても励みになります。

hyomiさんもおっしゃっているように、ブログでこうやって共感できるのはとても嬉しいことです。
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単位ゲットおめでとうございます~!! (花八)
2006-07-30 13:03:16
私もソムタムさんと同じ科目を受験しましたが、労働法1は×でした(><)。

お忙しいところ、恐れ入りますが、勉強方法のアドバイス頂けたら嬉しいのですが、よろしいでしょうか・・・?
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追伸 (花八)
2006-07-30 13:05:05
コメントが途中で切れてしまいました。

労働法1の勉強方法について、アドバイス

ください。お忙しいところ、恐れ入りますが

よろしくお願い致しますm(__)m
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Unknown (somtam)
2006-07-30 15:51:40
hyomiさん

コメントありがとうございます。

今回の試験はあんまり自信がなかったので、

何とか一安心です(´▽`) ホッ。



suzukaさん

決して着実に前進している訳では、、、。

でも試験結果通知のハガキをはがすときって

本当にドキドキですよね、

もう結果は出ているのに、、(-o-)ゞ

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Unknown (ソムタム)
2006-07-30 16:15:37
花八さん、こんにちわ。



既に卒論指導に入ってる花八さんに私なんぞが

アドバイスできるか自信ありませんが。

自分自身の答案の出来具合と過去の取得単位の評価と比較してみても、労働法1は意外と試験の評価が厳しいという印象です。



全体的に労働法はレポは評価が甘いのですが、オンデマでも試験の方は厳しいですね。



労働法1の勉強方法ですが、角田先生が編集している労働法の争点は読みました。ただし、近藤先生の立場は、一般の労働法学者よりも、さらに労働組合側で最高裁・権力批判型のような気もするので、近藤先生の教科書を精読した上で、とにかく、全ての論点について反権力の視点に立ちつつ、以下のポイントを含ませるよう意識しました。すなわち、



「組合活動の意義について、単に争議行為を行ったり労働協約を締結する機能のみならず、労使の間に圧倒的な力の差があることを認めた上で、だからこそ、憲法28条で保障された労働基本権を日々の労働課程の中で実現させていくという機能が核心として把握されるべきこと。つまり、毎日の職場で起こる事柄、労使の関係調整に係わる全ての問題について、労働者が人間として尊重されるための基礎的な条件を形成していく、まさにそのために団結のチカラがあるのであって、団結のチカラを通じてこそ、労働者は使用者と対等の立場に立って人たるに値する環境で労働できるのであり、逆に使用者が組合活動を承認したことイコール組合との合意を遵守し労働者を人として尊重する義務を納得して負っているのであって、そのことを法理論的に支えるために労働組合(団体法)法理が存在する」のだと。



なお、イトマコの実務法律基礎講座の「労働法」ですが、菅野説にほぼ全面的に依拠しており、近藤先生の試験向きではない、と感じています。



いずれにせよ、私も評価Cですので、あまり参考になるかどうかは疑問ですけど。

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ありがとうございました。 (花八)
2006-07-30 20:32:59
ソムタムさん、ご丁寧な回答、大変ありがとうございました。助かります(^^)ノ☆

ソムタムさんのブログからは、法律を楽しんで勉強するって、こういうことか~と教えて頂いております。こうして勉強できることに感謝しつつ、学習を進めて行きたいと思います。これからもよろしくお願い致します。
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Unknown (somtam)
2006-07-30 21:31:46
花八さん

読み返してみても、我ながら大したこと書いてないので、参考にならなかったと思います

既に卒論指導に入ってる花八さんは、私の来年の目標の姿です!頑張ってください。

私も後に続き、、、、たいです
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